○広陵町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与に関する条例(昭和43年3月広陵町条例第11号)第3条の3の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用技能労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転業務に従事する者

(2) 学校等施設業務員として労務的業務に従事する者

(3) まちづくり推進業務に従事する者

(4) 公共施設の宿日直業務に従事する者

(給料表等)

第3条 会計年度任用技能労務職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。ただし、前条第4号に規定する者の給料に関し必要な事項は、町長が定める。

2 会計年度任用技能労務職員の職務は、その職種毎に、その複雑、困難及び責任に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

(令3規則13・一部改正)

(会計年度任用技能労務職員となった者の号給)

第4条 会計年度任用技能労務職員となった者の号給は、別表第3によるほか、広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年9月広陵町条例第6号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

2 新たに会計年度任用職員となった者は、当該職務の級における最低の号給とする。

(令3規則13・一部改正)

(短時間勤務の会計年度任用技能労務職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用技能労務職員(以下「パートタイム会計年度任用技能労務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、基準月額に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料日額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料時間額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」は、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(令3規則13・一部改正)

(会計年度任用技能労務職員の手当)

第6条 会計年度任用技能労務職員に対する手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令5規則32・一部改正)

(給与の支給方法等)

第7条 会計年度任用技能労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日に広陵町一般職の臨時職員等の任用等に関する規則(平成28年3月広陵町規則第13号)に規定する職員として任用され、引き続き同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の給料については、別表第3に定める上限の級及び号給を支給する。

(令3規則13・一部改正)

(令和3年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広陵町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広陵町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の広陵町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広陵町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年規則第32号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5規則32・全改)

給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

147,100

219,900

2

148,100

221,000

3

149,100

221,900

4

150,100

222,800

5

151,200

223,800

6

152,300

225,100

7

153,400

226,300

8

154,400

227,400

9

155,300

228,700

10

156,400

230,300

11

157,500

231,800

12

158,600

233,000

13

159,500

234,100

14

160,600

235,300

15

161,800

236,500

16

162,900

237,400

17

164,000

238,000

18

165,400

238,400

19

166,700

238,800

20

167,900

239,300

21

169,000

239,800

22

170,200

241,100

23

171,400

242,300

24

172,600

243,200

25

173,700

244,300

26

175,200

245,500

27

176,700

246,700

28

178,200

247,900

29

179,600

248,700

30

181,000

249,800

31

182,500

251,000

32

184,000

252,100

33

185,400

253,200

34

187,100

254,100

35

188,800

255,000

36

190,500

256,000

37

192,200

257,000

38

193,300

257,800

39

194,700

258,600

40

195,800

259,500

41

196,800

260,400

42

198,200

261,300

43

199,400

262,200

44

200,600

263,200

45

203,700

263,800

46

205,200

264,700

47

206,500

265,700

48

207,600

266,600

49

208,900

267,600

50

209,600

268,400

51

210,400

269,200

52

211,100

269,900

53

212,200

270,500

54

213,100

271,300

55

214,000

272,100

56

214,800

272,900

57

215,700

273,500

58

216,700

274,400

59

217,600

275,300

60

218,500

276,200

61

219,200

277,100

62

220,000

278,100

63

220,800

278,900

64

221,400

279,800

65

222,100

280,600

66

222,600

281,400

67

223,000

282,200

68

223,500

282,900

69

224,100

283,500

70

225,100

284,300

71

226,000

285,100

72

226,600

285,800

73

227,100

286,500

74

228,100

287,200

75

229,100

287,900

76

230,100

288,700

77

230,600

289,200

78

231,700

289,700

79

232,800

290,100

80

233,800

290,500

81

234,500

290,900

82

235,500

291,300

83

236,400

291,800

84

237,200

292,300

85

238,000

292,600

86

238,800

293,100

87

239,500

293,700

88

240,100

294,200

89

240,700

294,500

90

241,600

295,000

91

242,500

295,500

92

243,300

295,800

93

244,200

296,200

94

245,100

296,700

95

245,700

297,200

96

246,400

297,700

97

247,200

298,000

98

247,900

298,400

99

248,600

298,900

100

249,200

299,400

101

249,800

299,800

102

250,600

300,200

103

251,400

300,500

104

252,000

300,800

105

252,600

301,100

106

253,100

301,500

107

253,500

301,900

108

253,900

302,300

109

254,600

302,600

110

255,100

303,000

111

255,500

303,400

112

255,800

303,700

113

256,000

303,900

114

256,300

304,200

115

256,700

304,500

116

257,100

304,700

117

257,400

304,900

118

257,800

305,200

119

258,200

305,500

120

258,600

305,700

121

258,900

305,900

122

259,200

306,200

123

259,500

306,500

124

259,700

306,700

125

259,900

306,900

126

260,100

307,200

127

260,400

307,500

128

260,700

307,700

129

260,900

307,900

130

261,100

308,200

131

261,400

308,500

132

261,600

308,700

133

261,900

308,900

134

262,200


135

262,500


136

262,700


137

262,900


138

263,200


139

263,400


140

263,700


141

264,000


142

264,200


143

264,500


144

264,800


145

265,000


別表第2(第3条関係)

(令3規則13・旧別表第1繰下)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

相当の技術、経験等を要する職務

2級

高度の技術、経験等を要する職務

別表第3(第4条関係)

(令3規則13・旧別表第2繰下・一部改正、令4規則7・令5規則16・一部改正)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

自動車運転業務員

2

25

2

29

学校等施設業務員

1

9

1

13

まちづくり推進業務員

1

9

1

13

広陵町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第31号

(令和6年4月1日施行)