○広陵町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年9月広陵町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号。以下「給与条例」という。)第5条第2項に規定する給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当の割合等)
第12条 条例第10条において準用する給与条例第10条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。
2 前項の規定にかかわらず、期末手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「期末手当支給基準日」という。)に在職する職員(給与条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員
3 第1項の規定にかかわらず、期末手当に係る在職期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(令7規則25・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第14条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第13条の2第1項において準用する給与条例第16条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前項の規定にかかわらず、勤勉手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「勤勉手当支給基準日」という。)に在職する職員(給与条例第16条第5項において準用する給与条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者
(2) 第14条第2項第3号及び第4号のいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
4 第2項の規定にかかわらず、勤勉手当に係る勤務期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第14条第2項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第14条第3項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員
(3) 休職にされていた期間
(4) 条例第16条の規定により給与を減額された期間(広陵町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「会計年度勤務時間等規則」という。)第13条第2項に規定する無給の特別休暇の承認を受けた期間及び公務の都合により町長が勤務を要しないと認めた期間を除く。)
(5) 会計年度勤務時間等規則別表第4第4項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 会計年度勤務時間等規則別表第4第5項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤勉手当支給基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
(令5規則30・追加、令7規則25・一部改正)
(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第16条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第21条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。
3 条例21条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
4 第1項の規定にかかわらず、期末手当の支給を受ける職員は、期末手当支給基準日に在職する職員(給与条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員
5 第1項の規定にかかわらず、期末手当に係る在職期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(令7規則25・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第17条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第21条の2第1項において準用する給与条例第16条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第21条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第16条第3項の規則で定める額について準用する。
4 第2項の規定にかかわらず、勤勉手当の支給を受ける職員は、勤勉手当支給基準日に在職する職員(給与条例第16条第5項において準用する給与条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者
(2) 第17条第4項第3号及び第4号のいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
5 第2項の規定にかかわらず、勤勉手当に係る勤務期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第17条第4項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第17条第5項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員
(3) 休職にされていた期間
(4) 条例第16条の規定により給与を減額された期間(会計年度勤務時間等規則第13条第2項に規定する無給の特別休暇の承認を受けた期間及び公務の都合により町長が勤務を要しないと認めた期間を除く。)
(5) 会計年度勤務時間等規則別表第4第4項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 会計年度勤務時間等規則別表第4第5項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤勉手当支給基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
(令5規則30・追加、令7規則25・一部改正)
(報酬の支給)
第18条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分を、その際支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第20条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第22条 パートタイム会計年度任用職員(徒歩で通勤する者を除く。)の通勤に係る費用弁償の額は、通勤した日1日につき別表第3に定めるとおりとする。ただし、通勤距離が片道2キロメートル未満である場合には、支給しない。
(令7規則25・追加)
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
(令7規則25・旧第22条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(号給の特例)
2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員で、同日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員のうち、職種別基準表の定めるところにより決定される職務の級及び号給による給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額が、同日において受けていた報酬の月額に達しないこととなるものの職務の級及び号給の決定については、第3条の規定にかかわらず、別に定めるところによるものとする。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の広陵町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和2年12月7日から適用する。
附則(令和4年規則第29号)
この規則は、令和4年3月19日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の広陵町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の広陵町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年規則第25号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令3規則20・令4規則29・令4規則32・令5規則17・令6規則1・令7規則25・一部改正)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
事務補助員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
まちづくり推進業務員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
埋蔵文化財発掘調査整理補助員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
教員業務支援員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
学校等施設業務員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
リレーセンター事務補助員 | 1 | 4 | 1 | 8 |
図書館司書・学校図書館司書 | 1 | 5 | 1 | 9 |
学校支援員 | 1 | 8 | 1 | 12 |
放課後子ども育成教室補助員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
放課後子ども育成教室支援員 | 1 | 9 | 1 | 13 |
放課後子ども育成教室クラブ長 | 1 | 23 | 1 | 27 |
保育補助員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
子育て支援員 | 1 | 14 | 1 | 18 |
幼稚園支援員 | 1 | 19 | 1 | 23 |
保育士・保育教諭(固定勤務) | 1 | 19 | 1 | 23 |
保育士・保育教諭(交替制勤務) | 1 | 24 | 1 | 28 |
保育士・保育教諭(早出・遅出勤務) | 1 | 29 | 1 | 33 |
栄養士 | 1 | 23 | 1 | 27 |
管理栄養士 | 1 | 32 | 1 | 36 |
看護師 | 1 | 52 | 1 | 56 |
保健師 | 1 | 62 | 1 | 66 |
助産師 | 1 | 62 | 1 | 66 |
介護認定調査員 | 1 | 62 | 1 | 66 |
介護支援専門員 | 1 | 62 | 1 | 66 |
社会福祉士 | 1 | 62 | 1 | 66 |
自動車運転業務員 | 1 | 65 | 1 | 85 |
講師 | 2 | 8 | 2 | 16 |
専門事務アドバイザー | 2 | 22 | 2 | 26 |
危機管理アドバイザー | 2 | 22 | 2 | 26 |
学校生活アドバイザー | 2 | 22 | 2 | 26 |
児童虐待相談員 | 2 | 22 | 2 | 26 |
保育コンシェルジュ | 2 | 22 | 2 | 26 |
部活動指導員 | 2 | 30 | 2 | 34 |
別表第2(第21条関係)
(令7規則25・全改)
職種 | 給与 | |
給料(報酬) | 手当(報酬) | |
消費生活相談員 | 時間額 2,000円 | 広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の適用を受ける職員の例による。 |
農業塾長 | 時間額 2,020円 | |
心の相談室相談員 まなび相談室相談員 | 時間額 5,000円 | |
非常勤講師 外国語指導助手 | 時間額 2,900円 | |
子どもと親の相談員 心の教室相談員 校内教育支援センター支援員 | 時間額 1,600円 | |
その他上記以外の職 | 職務の内容に応じ町長が別に定める。 | |
別表第3(第22条関係)
(令7規則25・追加)
区分 | 通勤距離(片道) | 日額 | 月上限額 |
交通機関利用 | 現実に要する往復の運賃等の額に相当する額かつ最も経済的合理的と認められる額 | ||
自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車の使用 | 片道2キロメートル以上5キロメートル未満 | 100円 | 2,000円 |
片道5キロメートル以上10キロメートル未満 | 200円 | 4,200円 | |
片道10キロメートル以上15キロメートル未満 | 350円 | 7,100円 | |
片道15キロメートル以上20キロメートル未満 | 500円 | 10,000円 | |
片道20キロメートル以上25キロメートル未満 | 650円 | 12,900円 | |
片道25キロメートル以上30キロメートル未満 | 800円 | 15,800円 | |
片道30キロメートル以上35キロメートル未満 | 950円 | 18,700円 | |
片道35キロメートル以上40キロメートル未満 | 1,100円 | 21,600円 | |
片道40キロメートル以上45キロメートル未満 | 1,250円 | 24,400円 | |
片道45キロメートル以上50キロメートル未満 | 1,350円 | 26,200円 | |
片道50キロメートル以上55キロメートル未満 | 1,400円 | 28,000円 | |
片道55キロメートル以上60キロメートル未満 | 1,500円 | 29,800円 | |
片道60キロメートル以上 | 1,600円 | 31,600円 | |