○広陵町立認定こども園給食費徴収規則

令和元年10月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)が行う給食を受ける園児の保護者(以下「保護者」という。)及び職員等が負担する給食に要する費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(令8規則37・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において認定こども園とは、次に掲げるものとする。

(1) 広陵北かぐやこども園

(2) 認定こども園真美ケ丘第二小学校附属幼稚園

(令8規則37・一部改正)

(給食費の額)

第3条 給食費の月額は、次のとおりとする。

区分

主食費

副食費

1号認定の園児

900円

3,300円

2号認定の園児

1,200円

5,000円

2 前項の規定にかかわらず、1号認定の園児に係る8月分の給食費は、これを徴収しない。

3 職員等の給食費は、1食当たり310円とし、1月当たり6,200円を上限とする。

4 一時預かり事業を利用する子どもが、給食の提供を受けた場合の給食費は、1食当たり310円とする。

(令8規則37・一部改正)

(給食費の納付)

第4条 保護者は、給食費の納付に当たり、原則として、口座振替の方法によるものとし、口座振替の方法によることができない場合は、教育長が指定する方法によるものとする。

2 職員等は、給食費の納付に当たり、原則として、給与控除によるものとし、給与控除によることができない場合は、教育長が指定する方法によるものとする。

3 保護者は、一時預かり事業を利用する子どもに係る給食費については、その相当額を現金にて納付するものとする。

(令8規則37・一部改正)

(給食費の減免)

第5条 町長は、特別な理由により減免する必要があると認めるときは、保護者に対し、その全部又は一部を減免することができる。

(給食費の減免申請)

第6条 前条の規定に基づき、給食費の減免を受けようとする保護者は、認定こども園給食費減免申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(令8規則37・一部改正)

(給食費減免の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、減免の承認又は不承認を決定し、認定こども園給食費減免申請結果通知書(第2号様式)により保護者に通知するものとする。

(令8規則37・一部改正)

(給食費減免変更の届出)

第8条 前条の減免の承認を受けた保護者は、減免の事由に変更が生じたときは、直ちに認定こども園給食費減免事由変更届(第3号様式)により町長に届け出なければならない。

(令8規則37・一部改正)

(給食費減免取消し)

第9条 町長は、給食費の減免を受けた保護者が次のいずれかに該当するときは、減免の承認を取り消すものとする。

(1) 減免事由が消滅したと認めるとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、給食費減免の承認を受けたとき。

(3) その他減免を取り消すべき事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により給食費の減免の承認を取り消したときは、認定こども園給食費減免承認取消通知書(第4号様式)により保護者に通知するものとする。

3 保護者は、前2項の規定により給食費の減免を取り消されたときは、取り消された期間に係る所定の給食費(給食費の一部が免除されていた場合にあっては、当該免除に係る額)を納付しなければならない。この場合において、当該給食費の納期限は、町長が定める日とする。

(令8規則37・一部改正)

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令2規則3・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症対応に係る特例)

2 第3条第1項の規定にかかわらず、令和2年4月分から令和3年3月分までの副食費は、これを徴収しない。

(令2規則3・追加)

(令和2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和8年規則第37号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令8規則37・全改)

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(令8規則37・全改)

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(令8規則37・全改)

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(令8規則37・全改)

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広陵町立認定こども園給食費徴収規則

令和元年10月1日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)