○広陵町中小企業・小規模企業振興会議の組織及び運営に関する規則
平成31年3月29日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵町中小企業・小規模企業振興基本条例(平成30年9月広陵町条例第6号)第13条第5項の規定に基づき、広陵町中小企業・小規模企業振興会議(以下「振興会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則12・一部改正)
(組織及び委員)
第2条 振興会議は、委員15人以内で組織する。
2 振興会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 広陵町商工会長
(2) 広陵町靴下組合長
(3) 商工業者の代表
(4) 金融機関の代表
(5) 中小企業関係団体の代表
(6) 近畿経済産業局の代表
(7) 中小企業及び小規模企業の振興等に関する識見を有する者
(8) 町民からの公募により選考した者
(9) 広陵町議会厚生建設委員会委員長
3 委員の任期は、委嘱の日から令和11年3月31日までとする。
4 委員に欠員が生じたときは、これを補充するものとする。
(令6規則12・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 振興会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、振興会議を代表する。
4 副会長は、会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 振興会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 振興会議の庶務は、産業振興事務担当課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。