○広陵町農業委員候補者選考委員会設置条例

平成29年3月22日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づき、農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を任命するに当たり、当該任命の過程の公平性及び透明性を確保するため、広陵町農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 選考委員会は、町長の求めに応じて農業委員の候補者(以下「候補者」という。)の選考を行い、その結果を町長に報告するものとする。

2 選考委員会は、前項の候補者の選考に当たり、書類による審査のほか、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査を行うことができる。

(組織)

第3条 選考委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 農業委員会の代表

(2) 農業者の代表

(3) 奈良県農業協同組合の代表

(4) 大和平野土地改良区の代表

(5) 農政所管部長

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 選考委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は互選により選任し、副委員長は委員長が指名するものとする。

3 委員長は、選考委員会の会務を総理し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第8条 選考委員会の事務局を農業委員会事務担当課に置く。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

広陵町農業委員候補者選考委員会設置条例

平成29年3月22日 条例第21号

(平成29年4月1日施行)