○広陵町立認定こども園条例
平成29年3月22日
条例第18号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)に基づき、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を総合的に実施するため、広陵町立認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(1) 1号認定 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に該当する者で法第20条第1項の規定による認定を受けたものをいう。
(2) 2号認定 各年度の初日の前日において3歳以上かつ法第19条第2号に該当する者で法第20条第1項の規定による認定を受けたものをいう。
(3) 3号認定 各年度の初日の前日において3歳未満かつ法第19条第3号に該当する者で法第20条第1項の規定による認定を受けたものをいう。
(4) 子ども 認定こども園法第2条第1項に規定する子どもをいう。
(5) こども園 認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。
(6) 保護者 認定こども園法第2条第11項に規定する保護者をいう。
(令5条例33・一部改正)
(名称及び位置)
第3条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
広陵北かぐやこども園 | 広陵町大字弁財天297番地2 |
(利用定員)
第4条 こども園の利用定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 | 1号・2号認定 | 3号認定 | |||
5歳児 | 4歳児 | 3歳児 | 1・2歳児 | 0歳児 | ||
広陵北かぐやこども園 | 220人 | 54人 | 54人 | 54人 | 48人 | 10人 |
(休園日)
第5条 こども園の休園日は、次に掲げる日とする。ただし、町長がこども園の運営上必要があると認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に開園若しくは休園日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項に規定するもののほか、1号認定の子どもの休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日
(2) 夏期休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬期休業日 12月24日から1月6日まで
(4) 春期休業日 3月25日から4月7日まで
(平30条例22・令6条例30・一部改正)
(開園時間)
第6条 こども園の開園時間は、午前7時30分から午後7時まで(土曜日にあっては、午後6時30分まで)とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、開園時間を変更することができる。
(事業)
第7条 こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 認定こども園法第9条に規定する特定教育・保育
(2) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業
2 前項各号に掲げる事業のほか、こども園は、次に掲げる事業を行うことができる。
(1) 法第59条第2号に規定する時間外保育事業
(2) 法第59条第10号に規定する一時預かり事業
(3) 法第59条第11号に規定する病児保育事業のうち病後児保育事業
(入園の手続)
第8条 こども園に子どもを入園させようとする保護者は、あらかじめ町長に入園申込みをし、その承諾を受けなければならない。
2 町長は、前項の承諾をする場合において、こども園の定員を超過するときその他正当な理由があるときは、入園の承諾をしないことができる。
(費用の徴収)
第9条 町長は、第7条第1項第1号の特定教育・保育に係る子どもの保護者又は扶養義務者から、広陵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成26年12月広陵町条例第14号。以下「利用者負担条例」という。)第3条に定める利用者負担額(町の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める金額)を徴収する。
2 町長は、第7条第2項第1号の事業を利用する保護者から、利用者負担条例第5条に定める延長保育料を徴収する。
3 町長は、第7条第2項第2号の一時預かり事業を利用する保護者から、広陵町立幼稚園預かり保育条例(平成26年12月広陵町条例第12号)第6条に定める預かり保育料又は利用者負担条例第6条に規定する一時預かり利用料を徴収する。
4 町長は、前3項に定める費用のほか、事業を実施することに伴い必要となる費用の実費相当額を保護者から徴収することができる。
(令元条例19・令4条例29・一部改正)
(連携及び協力)
第10条 町長及び広陵町教育委員会は、こども園における教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援事業の実施に関し、相互に連携し、及び協力しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 こども園に関して必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
4 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(広陵町立学校設置条例の一部改正)
5 広陵町立学校設置条例(昭和62年9月広陵町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(広陵町立体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
6 広陵町立体育館の設置及び管理に関する条例(昭和54年3月広陵町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(広陵町立保育所条例の一部改正)
7 広陵町立保育所条例(昭和36年10月広陵町条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和4年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第33号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第30号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。