○広陵町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の町長が指定する事務を定める告示
平成27年12月28日
告示第63号
第1条 広陵町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年12月広陵町条例第9号。以下「条例」という。)別表第1の4の項の町長が指定する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広陵町重度心身障害老人等医療費助成要綱(平成30年3月広陵町告示第79号)第5条の交付対象者となる者の資格認定に関する事務
(2) 広陵町重度心身障害老人等医療費助成要綱第6条の助成金の交付の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 広陵町重度心身障害老人等医療費助成要綱第8条の更新対象者となる者の資格認定に関する事務
(令6告示47・一部改正)
第2条 条例別表第1の5の項の町長が指定する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広陵町精神障害者医療費助成事業(一般)実施要綱(平成26年9月広陵町告示第32号)第5条の証明書の交付対象者となる者の資格認定に関する事務
(2) 広陵町精神障害者医療費助成事業(一般)実施要綱第10条の助成金の交付の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 広陵町精神障害者医療費助成事業(一般)実施要綱第14条の証明書の更新対象者となる者の資格認定に関する事務
(4) 広陵町精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)実施要綱(平成26年9月広陵町告示第33号)第5条の交付対象者となる者の資格認定に関する事務
(5) 広陵町精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)実施要綱第10条の助成金の交付の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務
(6) 広陵町精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)実施要綱第14条の更新対象者となる者の資格認定に関する事務
(令6告示47・追加)
第3条 条例別表第1の6の項の町長が指定する事務は、広陵町日常生活用具給付事業実施要綱(令和2年4月広陵町告示第61号)第8条の費用負担額の決定に関する事務とする。
(令6告示47・旧第2条繰下・一部改正)
第4条 条例別表第1の7の項の町長が指定する事務は、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱(平成17年6月広陵町告示第18号)第7条の費用負担額の決定に関する事務とする。
(令6告示47・旧第3条繰下・一部改正)
第5条 条例別表第1の8の項の町長が指定する事務は、広陵町難聴児補聴器購入費助成金の交付に関する要綱(平成25年4月1日施行)第9条の資格認定調査に関する事務とする。
(令6告示47・旧第4条繰下・一部改正)
第6条 条例別表第1の9の項の町長が指定する事務は、広陵町移動支援事業実施要綱(平成18年10月広陵町告示第33号)第9条の費用負担額の決定に関する事務とする。
(令6告示47・旧第5条繰下・一部改正)
第7条 条例別表第1の10の項の町長が指定する事務は、広陵町日中一時支援事業実施要綱(平成18年10月広陵町告示第34号)第8条の費用負担額の決定に関する事務とする。
(令6告示47・旧第6条繰下・一部改正)
第8条 条例別表第1の11の項の町長が指定する事務は、広陵町身体障害者自動車改造費補助金交付要綱(平成17年3月広陵町告示第53号)第6条の交付決定における資格審査に関する事務とする。
(令6告示47・旧第7条繰下・一部改正)
第9条 条例別表第1の12の項の町長が指定する事務は、広陵町家族介護慰労金事業実施要綱(平成17年3月広陵町告示第48号)第4条の支給の決定に関する事務とする。
(令6告示47・旧第8条繰下・一部改正)
第10条 条例別表第1の13の項の町長が指定する事務は、広陵町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る助成事業実施要綱(平成17年10月広陵町告示第50号)第9条の資格認定調査に関する事務とする。
(令6告示47・旧第9条繰下・一部改正)
第11条 条例別表第1の16の項の町長が指定する事務は、広陵町軽度生活援助事業等実施要綱(平成15年4月広陵町告示第37号)第6条の申請時における資格認定に関する事務とする。
(令6告示47・旧第12条繰上・一部改正)
第12条 条例別表第1の20の項の町長が指定する事務は、広陵町病後児保育事業実施要綱(平成26年7月広陵町告示第18号)第9条利用料の決定に関する事務とする。
(令6告示47・旧第15条繰上・一部改正)
第13条 条例別表第1の21の項の町長が指定する事務は、広陵町要保護・準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成29年3月広陵町教育委員会告示第2号)第2条及び広陵町特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成29年3月広陵町教育委員会告示第3号)第2条の支給対象者に係る審査に関する事務とする。
(令6告示47・旧第16条繰上・一部改正)
附則
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和6年告示第47号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。