○広陵町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則
平成27年12月28日
規則第4号
第1条 広陵町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年12月広陵町条例第9号。以下「条例」という。)別表第1の1の項の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広陵町子ども医療費助成条例施行規則(平成30年3月広陵町規則第18号)第3条の証明書の交付対象者となる者の資格認定に関する事務
(2) 広陵町子ども医療費助成条例施行規則第6条の助成金の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務
(令6規則11・一部改正)
第2条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広陵町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則(平成30年3月広陵町規則第19号)第3条の証明書の交付対象者となる者の資格認定に関する事務
(2) 広陵町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第6条の助成金の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 広陵町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第10条の証明書の更新対象者となる者の資格認定に関する事務
(令6規則11・一部改正)
第3条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広陵町心身障がい者医療費助成条例施行規則(平成30年3月広陵町規則第20号)第3条の証明書の交付対象者となる者の資格認定に関する事務
(2) 広陵町心身障がい者医療費助成条例施行規則第6条の助成金の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 広陵町心身障がい者医療費助成条例施行規則第10条の証明書の更新対象者となる者の資格認定に関する事務
(令6規則11・一部改正)
第4条 条例別表第1の18の項の規則で定める事務は、広陵町放課後子ども育成教室条例施行規則(平成25年9月広陵町規則第2号)第10条の利用料の減免申請に係る資格認定に関する事務とする。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。