○広陵町長の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則

平成27年6月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を広陵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の補助機関である職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 町長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を教育委員会の補助機関である職員に補助執行させるものとする。

(1) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること。

(2) 総合教育会議に関すること。

(3) 学校給食費の徴収及び収納に関すること。

(4) こども政策に関する企画及び調査に関すること。

(5) こども計画の策定に関すること。

(6) 認定こども園、保育所及び幼稚園の入退所並びに入退園に関すること。

(7) 認定こども園及び保育所の利用料に関すること。

(8) 認定こども園、保育所及び幼稚園の管理及び運営に関すること。

(9) 認定こども園及び保育所の給食に関すること。

(10) 地域型保育事業の許可及び指導案に関すること。

(11) 病児・病後児保育に関すること。

(12) 認定こども園、保育所及び幼稚園の運営に係る支援及び職員の教育・保育活動に係る指導助言に関すること。

(13) 巡回相談に関すること。

(14) 放課後子ども育成教室に関すること。

(15) 子どもの広場補助金に関すること。

(16) 子ども・子育て会議に関すること。

(17) 児童手当に関すること。

(18) 児童扶養手当に関すること。

(19) 特別児童扶養手当に関すること。

(20) 母子及び父子並びに寡婦の福祉に関すること。

(21) 幼稚園及び保育所の統廃合に関すること。

(22) 認定こども園の建設計画に関すること。

(23) 認定こども園の建設に関すること。

(24) 認定こども園の条例等の整備に関すること。

(25) 幼保一体化総合計画に関すること。

(26) こども家庭センターに係る児童福祉機能に関すること。

(27) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(28) その他児童虐待に関すること。

(令6規則35・全改)

(決裁)

第3条 前条の規定により補助執行させる事務の決裁については、広陵町役場事務決裁規程(昭和37年7月広陵町訓令甲第1号)の規定の例による。

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年規則第35号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

広陵町長の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則

平成27年6月30日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
平成27年6月30日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第11号
平成31年3月29日 規則第23号
令和6年3月29日 規則第35号