○広陵町行政不服審査会設置条例

平成28年3月15日

条例第16号

(設置)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項に規定する機関として広陵町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置し、同条第4項の規定に基づき、審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、法の規定に基づき、その権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、非常勤とする。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4 町長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。

(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。

(委員の守秘義務)

第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第7条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。

3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 第4条第4項及び第5条の規定は、専門委員について準用する。この場合において、これらの条文中「委員」とあるのは「専門委員」と読み替えるものとする。

(会議)

第8条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、非公開とする。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第9条 審査会は、必要があると認める場合は、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定に基づき事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、行政不服審査担当課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例により行うことができる。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

広陵町行政不服審査会設置条例

平成28年3月15日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)