○広陵町下水道事業事務分掌規程

平成26年4月1日

水管規程第2号

広陵町水道局事務分掌規程(平成23年4月広陵町水管規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、広陵町下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年3月広陵町条例第16号)第3条第2項に規定する都市整備部(以下「部」という。)の組織及び事務分掌を定めることを目的とする。

(令元水管規程2・令7企管規程1・一部改正)

(課及び係の設置)

第2条 部に都市整備課を、都市整備課に下水道係を置く。

(令元水管規程2・令7企管規程1・一部改正)

(都市整備課下水道係の事務分掌)

第3条 都市整備課下水道係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 下水道職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

(2) 下水道職員の福利厚生、安全衛生及び公務災害補償に関すること。

(3) 下水道職員の給与に関すること。

(4) 下水道条例、規程等の制定及び改廃の手続に関すること。

(5) 下水道公印の管理に関すること。

(6) 下水道文書の収受、発送及び保存の総括に関すること。

(7) 下水道公用車の管理に関すること。

(8) 下水道資金計画及び資金運用に関すること。

(9) 下水道予算、決算その他経理に関すること。

(10) 企業債及び一時借入金に関すること。

(11) 下水道現金及び有価証券の管理並びに出納事務に関すること。

(12) 下水道会計伝票及び会計帳簿の整理及び保管に関すること。

(13) 消費税の申告に関すること。

(14) 下水道業務状況の公表に関すること。

(15) 下水道固定資産の評価及び償却並びに固定資産台帳の整理保管に関すること。

(16) 下水道資産(貯蔵品を除く。)の取得、管理及び処分に関すること。

(17) 下水道使用料の調定及び収納に関すること。

(18) 下水道使用料の減免及び還付に関すること。

(19) 下水道使用料の滞納整理及び欠損処分に関すること。

(20) 下水道台帳の整備及び保管に関すること。

(21) その他営業に関すること。

(22) 建設、移設及び受託工事関係の設計、施工及び監督に関すること。

(23) 受託工事の契約並びに工事負担金等の収入の調定及び収納に関すること。

(24) 道路、河川等の占用及び掘削の申請に関すること。

(25) 開発行為に係る事前協議、指導及び調整に関すること。

(26) その他工務に関すること。

(27) 公共下水道及び都市下水路の計画及び工事に関すること。

(28) 下水道施設の維持管理に関すること。

(29) 下水道の宅内検査に関すること。

(30) 排水設備指定工事店に関すること。

(31) その他下水道事業に関すること。

(令7企管規程1・全改)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 題名、第1条中「及び下水道事業」、第3条中庶務係及び上水道業務係の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第1条中「事業部」、第2条、第3条(見出しを含む。)、第4条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和7年企管規程第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

広陵町下水道事業事務分掌規程

平成26年4月1日 水道管理規程第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年4月1日 水道管理規程第2号
令和元年11月6日 水道管理規程第2号
令和7年3月31日 企業管理規程第1号