○広陵町子ども・子育て会議条例
平成25年9月26日
条例第2号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づく合議制の機関として、広陵町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(令5条例33・一部改正)
(所掌事務)
第2条 会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第31条第2項に規定する特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し意見を述べること。
(2) 法第43条第2項に規定する特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し意見を述べること。
(3) 法第61条第7項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に関し意見を述べること。
(4) 町における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第4項の規定による家庭的保育事業等の認可に関し意見を述べること。
(6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第34条第1項に規定する指定又は同条第11項に規定する指定の取消しに関し意見を述べること。
(7) こども基本法(令和4年法律第77号)第10条第2項に規定する市町村こども計画に関し意見を述べること。
(8) 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第9条第2項に規定する市町村子ども・若者計画に関し意見を述べること。
(9) 子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)第9条第2項に規定する市町村計画に関し意見を述べること。
(10) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条第1項に規定する市町村行動計画に関し意見を述べること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長の諮問に応じて子ども・子育て支援に関する重要事項に関し調査審議すること。
(令3条例30・全改、令6条例3・一部改正)
(組織)
第3条 会議は、委員16人以内で組織する。
2 会議の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 子ども・子育て支援に関し知識経験を有する者
(2) 子どもの保護者
(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) 若者(おおむね30歳未満の者をいう。)
(5) 一般公募により募集し、町長が子ども・子育て支援に寄与すると認める者
(令5条例6・一部改正)
(委員の任期)
第4条 会議の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、子ども・子育て支援担当部署において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(広陵町幼保一体化推進会議設置条例の廃止)
3 広陵町幼保一体化推進会議設置条例(平成27年6月広陵町条例第2号)は、廃止する。
附則(令和5年条例第33号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。