○広陵町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則
平成22年3月31日
規則第17号
広陵町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年8月広陵町条例第16号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき。(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が177,950円を超えるときは、177,950円) |
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が81,290円以下であるときに限る。) | 月額81,290円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき。(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が88,980円を超えるときは、88,980円) |
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。(その月の介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が40,600円以下であるときに限る。) | 月額40,600円(新たに介護保障を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の広陵町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成23年4月1日以後の期間に係る介護保障の額について適用し、同日前の期間に係る介護保障の額については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の広陵町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る介護保障の額について適用し、同日前の期間に係る介護保障の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の広陵町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護保障の額について適用し、同日前の期間に係る介護保障の額については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の広陵町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護保障の額について適用し、同日前の期間に係る介護保障の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の広陵町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の広陵町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の広陵町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の広陵町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の広陵町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の広陵町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。