○広陵町放課後子ども育成教室条例
平成20年3月19日
条例第15号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業及び町内の小学校に在籍する児童(以下「児童」という。)のうち当該事業の対象とならない児童に対する同様の事業を実施するため、広陵町放課後子ども育成教室(以下「クラブ」という。)を設置する。
(令4条例31・全改)
(名称及び位置)
第2条 クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
あすなろクラブ | 広陵町大字平尾542番地 広陵町大字平尾525番地8 |
あすなろ第二クラブ | 広陵町大字平尾533番地 |
かしのきクラブ | 広陵町大字百済1625番地1 |
くすのきクラブ | 広陵町大字弁財天303番地 広陵町大字弁財天317番地 |
ひまわりクラブ | 広陵町馬見南2丁目1番30号 |
すぎのきクラブ | 広陵町馬見北7丁目1番32号 |
(平22条例17・平23条例22・平31条例20・令3条例9・令4条例31・一部改正)
(利用資格)
第3条 クラブを利用することができる児童は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、クラブに登録をした児童とする。
(1) 法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の対象となる児童
(2) その他町長が放課後に居場所を必要と認める児童
(令4条例31・一部改正)
(利用料)
第4条 クラブに登録をした児童の保護者は、利用料を納入しなければならない。
2 前項に規定する利用料は、出席日数にかかわらず児童1人につき次のとおりとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の児童は徴収しない。
利用時間 | 利用料(月額) |
午後5時まで | 4,000円 |
午後5時30分まで | 4,500円 |
午後6時まで | 5,000円 |
午後6時30分まで | 5,500円 |
午後7時まで | 6,000円 |
(平28条例14・令5条例19・一部改正)
(利用料の免除)
第5条 利用料は、町長が特別の事由があると認めたときは減免することができる。
(平25条例8・一部改正)
(その他)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平25条例8・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(広陵町立児童育成クラブ条例の廃止)
2 広陵町立児童育成クラブ条例(平成13年3月広陵町条例第20号)は、廃止する。
附則(平成22年条例第17号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第22号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第8号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。