○広陵町役場サービスカウンター設置規則

平成14年4月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町の特定事務のサービスの向上を図るために設置する広陵町役場サービスカウンター(以下「サービスカウンター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 サービスカウンターは、次の施設に設ける。

施設名

所在

広陵町総合保健福祉会館「さわやかホール」

広陵町大字笠161番地2

広陵町立図書館

広陵町大字三吉396番地1

(平19規則17・令2規則9・令4規則29・令8規則35・一部改正)

(サービスカウンター職員)

第3条 サービスカウンターにサービスカウンター長を置く。

2 サービスカウンター長は、サービスカウンターの事務を分掌し、サービスカウンターを設置した施設に所属する町職員(所属職員という。次項において同じ。)を指揮監督する。

3 所属職員は、サービスカウンター長を補佐し、サービスカウンターで処理する事務を司る。

(事務分掌)

第4条 サービスカウンターにおいて取り扱う事務は、町税等の収納に関する事務とする。

(平15規則7・平21規則1・平24規則1・平27規則3・令4規則29・令7規則31・令8規則35・一部改正)

(取扱日時)

第5条 サービスカウンターにおいて事務を取り扱う日及び時間は、別表のとおりとする。ただし、各施設において、業務を行っていない日及び町長が特別の理由があると認める日については、事務を取り扱わないものとする。

(令8規則35・一部改正)

(所管)

第6条 サービスカウンターは、税務課の所管とする。

(令8規則35・一部改正)

(施行の細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定中「広陵勤労者総合福祉センター」を「はしお元気村」に改める部分及び別表の改正規定中「広陵勤労者総合福祉センター」を「はしお元気村」に改める部分は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年2月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、令和4年3月19日から施行する。

(令和7年規則第31号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規則第35号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平21規則4・全改、平24規則1・令2規則9・令4規則29・令8規則35・一部改正)

設置場所

事務取扱日

事務取扱時間

広陵町総合保健福祉会館「さわやかホール」

月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年1月4日までを除く。

午前9時から午後5時まで

広陵町立図書館

火曜日から金曜日まで。ただし、広陵町立図書館管理運営規則(平成9年3月広陵町教育委員会規則第3号)第4条に規定する休館日を除く。

午前9時30分から午後4時30分まで

広陵町役場サービスカウンター設置規則

平成14年4月16日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
平成14年4月16日 規則第4号
平成15年9月25日 規則第7号
平成19年2月15日 規則第17号
平成21年4月6日 規則第1号
平成21年6月1日 規則第4号
平成24年6月22日 規則第1号
平成27年1月30日 規則第3号
令和2年7月7日 規則第9号
令和4年3月16日 規則第29号
令和7年3月31日 規則第31号
令和8年3月31日 規則第35号