○広陵町下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月30日

条例第17号

注 平成14年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、下水道事業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(平29条例33・令7条例29・一部改正)

(給与の種類)

第2条 下水道事業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成28年12月広陵町条例第6号。以下「任期付職員条例」という。)第4条に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(平18条例15・平28条例6・平29条例33・令5条例35・令7条例29・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(平29条例33・令7条例29・一部改正)

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(2) 満60歳以上の父母及び祖父母

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(4) 重度心身障害者

(令7条例15・一部改正)

(地域手当)

第5条の2 職員には、地域手当を支給する。

(平18条例15・一部改正)

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(住居手当)

第6条の2 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員に住居手当を支給する。

(平21条例12・一部改正)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 休日勤務手当は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。これらの日に準ずるものとして管理者が定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 第4条の規定に基づく管理者が指定する職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(令7条例15・一部改正)

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(平14条例15・一部改正)

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第14条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職手当は、次の各号の一に該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をしたもの

(3) 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに該当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者が定めるものにあつては、6月以上)で退職した職員(次項又は第6項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者ととみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 前3項に定めるもののほか、第4項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、再就職手当、常用就職支度金、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(平19条例11・平22条例12・平29条例33・令元条例17・一部改正)

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校修学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定するもので負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が高齢者部分休業(当該職員が高年齢として管理者が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平14条例27・平19条例11・令5条例34・一部改正)

(休職者の給与)

第16条 職員が休職(地方公営企業労働関係法第6条第1項ただし書の許可を受けた場合を除く。)にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平19条例8・追加)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の3 地方公務員法第26条の6第1項の規定による承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(令2条例29・追加)

(会計年度任用企業職員の給与)

第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年9月広陵町条例第6号)の規定を準用する。

(令元条例7・全改、令5条例16・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第19条 第5条、第6条の2及び第14条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は任期付職員条例第4条の規定により採用された職員には適用しない。

(平19条例11・平28条例6・令5条例35・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(暫定手当)

2 職員には、昭和43年4月1日から昭和45年3月31日までの間暫定手当を支給する。

附則(昭和43年条例第32号)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

附則(昭和44年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、第6条の改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。ただし、第12条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和46年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和57年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和60年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年条例第32号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第4項、第9条、第11条、第14条第3項及び附則第17項の改正規定並びに附則第11項及び第15項の規定は、昭和61年1月1日から、第7条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び広陵町水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月広陵町条例第17号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

附則(平成元年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成4年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項及び第11条の2の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の広陵町水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成12年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成13年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

附則(平成13年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附則(平成14年条例第27号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第15号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条中広陵町水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条の改正規定並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、同年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第15号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第11号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第12号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

附則(平成22年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成28年条例第6号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

附則(平成29年条例第33号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第17号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

附則(令和2年条例第29号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第34号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第35号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(広陵町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 広陵町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条の2及び第14条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

附則(令和5年条例第16号)抄

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第15号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

7 切替日から令和8年3月31日までの間における附則第9項の規定による改正後の広陵町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定の適用については、同条第2項中「(4) 重度心身障害者」とあるのは「

(4) 重度心身障害者

(5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

」とする。

(その他の規則への委任)

10 附則第3項から第8項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、町長が規則で定める。

附則(令和7年条例第29号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

広陵町下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月30日 条例第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
◆ 昭和43年3月30日 条例第17号
◇ 昭和43年12月14日 条例第32号
◇ 昭和44年2月15日 条例第4号
◇ 昭和46年1月5日 条例第4号
◇ 昭和49年12月23日 条例第22号
◇ 昭和57年12月23日 条例第25号
◇ 昭和60年3月30日 条例第10号
◇ 昭和60年9月27日 条例第31号
◇ 昭和60年12月25日 条例第32号
◇ 平成元年6月21日 条例第9号
◇ 平成2年3月27日 条例第25号
◇ 平成4年12月22日 条例第23号
◇ 平成12年3月31日 条例第28号
◇ 平成13年3月28日 条例第30号
◇ 平成13年12月26日 条例第11号
◇ 平成14年3月28日 条例第27号
◇ 平成14年12月25日 条例第15号
◇ 平成18年3月24日 条例第15号
◇ 平成19年12月26日 条例第8号
◇ 平成19年12月26日 条例第11号
◇ 平成21年11月30日 条例第12号
◇ 平成22年9月21日 条例第12号
◇ 平成28年12月20日 条例第6号
◇ 平成29年3月22日 条例第33号
◇ 令和元年9月26日 条例第7号
◇ 令和元年9月26日 条例第17号
◇ 令和2年3月18日 条例第29号
◇ 令和5年3月20日 条例第34号
◇ 令和5年3月20日 条例第35号
◇ 令和5年12月21日 条例第16号
◇ 令和7年2月5日 条例第15号
◇ 令和7年3月24日 条例第29号