○広陵町消防団条例
昭和62年12月23日
条例第8号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
広陵町消防団条例(昭和30年12月広陵町条例第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(平24条例19・全改)
(定員)
第2条 団員の定数は、130人とする。
(任用)
第3条 団員は、次の各号の資格を有する者のうちから任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢満18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(平24条例19・令3条例34・一部改正)
(欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(令元条例16・一部改正)
(退職)
第5条 団員は、退職しようとする場合あらかじめ文書をもつて任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至つたときは、その身分を失う。
(1) 第3条第1号に該当しなくなつたとき。
(2) 第4条第2号を除く各号の一に該当するに至つたとき。
(令元条例16・令3条例34・一部改正)
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第10条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては町長に、その他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、火災警戒発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒してはならない。
第12条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身をていしてこれにあたる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに団員一体事にあたらなければならない。
(3) 互いに尊敬し、規律を守り、常に言行を慎まなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求してはならない。
(5) 職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義をもつて特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもつてみだりに寄附金を募り、又は営利行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備、資材は、職務のほかこれを使用してはならない。
(9) 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動を低下させる等の集団的活動を行つてはならない。
(出動報酬)
第13条 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次に掲げる出動報酬を支給する。
(1) 災害に関する出動(水火災又は地震等に係る出動をいい、警戒等に係る出動を除く。)の場合 1日につき8,000円(4時間未満の出動にあつては、4,000円)
(2) 前号以外の場合 1日につき3,000円
(令6条例38・全改)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第20号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第22号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年条例第34号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第38号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。