○広陵町中小企業債務保証料補給規則

昭和62年9月25日

規則第4号

注 平成20年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、広陵町の中小企業の債務保証にかかる保証料(以下「保証料」という。)をこの規則の定めるところにより予算の範囲内において補給し、中小企業者の金融と経営の健全化を図ることを目的とする。

(受給者の範囲)

第2条 保証料の補給(以下「補給金」という。)を受けることができる者は、広陵町に住所を有する個人若しくは事業所を有する法人で6箇月以上同一の事業を継続して営み、別表に掲げる資金の融資を受ける中小企業者とする。

2 前項に該当する中小企業者(法人にあつては、その代表者を含む。)は、広陵町税を完納しているものでなければならない。

(補給金の交付申請)

第3条 補給金の交付を受けようとする者は、保証の委託契約をした日の翌日から6箇月以内に交付申請書(第1号様式)に保証料証明書(第2号様式)及び町長の発行する町税の滞納がないことの証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(平20規則13・一部改正)

(補給金の額)

第4条 補給金の額は、15万円を限度とし、第2条の債務保証を受けた者にかかる保証料のうち、その額が15万円以内の場合は全額を、15万円を超える場合は15万円を補給する。

(補給金の交付)

第5条 町長は、第3条の規定による交付申請書を受理した場合において、当該申請を審査し適当と認めたときは、補給金を交付する。

(指示又は検査等)

第6条 町長は、補給金の交付を受けている者に対し、必要な指示をし、又は報告をさせ、若しくは書類帳簿等の検査を行うことができる。

(補給金の返還)

第7条 町長は、補給金の交付を受けている者が次の各号に該当したときは、補給金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) 補給金の基礎となつた当該資金をその目的以外に使用したとき。

(2) 前条の指示に従わず、又は報告をせず若しくは検査を拒んだとき。

(3) 偽り、その他不正の手段により補給金の交付を受けたとき。

2 弁済期間内に繰り上げ償還を行い、保証料の返戻を受けた者については、これを全額返還しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年8月1日から適用する。

(平成3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20規則13・全改)

無担保、無保証人特別小口融資

奈良県小規模事業者特別小口融資

奈良県短期経営改善融資

奈良県小規模事業者小口簡易資金特別融資

(平20規則13・全改、令5規則24・一部改正)

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(平20規則13・全改、令5規則24・一部改正)

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広陵町中小企業債務保証料補給規則

昭和62年9月25日 規則第4号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和62年9月25日 規則第4号
昭和63年8月11日 規則第3号
平成3年5月10日 規則第4号
平成5年4月8日 規則第6号
平成6年12月1日 規則第19号
平成20年1月11日 規則第13号
令和5年12月12日 規則第24号