○広陵町中小企業債務保証料補給規則
昭和62年9月25日
規則第4号
注 平成20年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、広陵町の中小企業の債務保証にかかる保証料(以下「保証料」という。)をこの規則の定めるところにより予算の範囲内において補給し、中小企業者の金融と経営の健全化を図ることを目的とする。
(受給者の範囲)
第2条 保証料の補給(以下「補給金」という。)を受けることができる者は、広陵町に住所を有する個人若しくは事業所を有する法人で6箇月以上同一の事業を継続して営み、別表に掲げる資金の融資を受ける中小企業者とする。
2 前項に該当する中小企業者(法人にあつては、その代表者を含む。)は、広陵町税を完納しているものでなければならない。
(平20規則13・一部改正)
(補給金の額)
第4条 補給金の額は、15万円を限度とし、第2条の債務保証を受けた者にかかる保証料のうち、その額が15万円以内の場合は全額を、15万円を超える場合は15万円を補給する。
(補給金の交付)
第5条 町長は、第3条の規定による交付申請書を受理した場合において、当該申請を審査し適当と認めたときは、補給金を交付する。
(指示又は検査等)
第6条 町長は、補給金の交付を受けている者に対し、必要な指示をし、又は報告をさせ、若しくは書類帳簿等の検査を行うことができる。
(補給金の返還)
第7条 町長は、補給金の交付を受けている者が次の各号に該当したときは、補給金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 補給金の基礎となつた当該資金をその目的以外に使用したとき。
(2) 前条の指示に従わず、又は報告をせず若しくは検査を拒んだとき。
(3) 偽り、その他不正の手段により補給金の交付を受けたとき。
2 弁済期間内に繰り上げ償還を行い、保証料の返戻を受けた者については、これを全額返還しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年8月1日から適用する。
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20規則13・全改)
無担保、無保証人特別小口融資 |
奈良県小規模事業者特別小口融資 |
奈良県短期経営改善融資 |
奈良県小規模事業者小口簡易資金特別融資 |
(平20規則13・全改、令5規則24・一部改正)
(平20規則13・全改、令5規則24・一部改正)