○広陵町保健センター処務規則

昭和57年10月1日

規則第16号

注 平成14年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、広陵町総合保健福祉会館設置条例(平成13年3月広陵町条例第32号)により設置された広陵町保健センター(以下「保健センター」という。)の事務分担及び処務について必要な事項を定めることを目的とする。

(分掌事務)

第2条 保健センターに保健係を置き、次の各号に掲げる事務を分掌させる。

(1) 公衆衛生及び精神衛生に関すること。

(2) 感染症の予防救治に関すること。

(3) 予防接種に関すること。

(4) 町医に関すること。

(5) (検)診に関すること。

(6) 健康相談に関すること。

(令7規則11・一部改正)

(職員)

第3条 保健センターに次の職員を置くことができる。

(1) 所長

(2) 係長

(3) 保健師

(4) その他の専門職種

(5) その他の職員

2 所長は、上司の命を受けて保健センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 補佐は、所長を補佐し、上司の命を受けて保健センターの事務を掌理する。

4 参与は、上司の命を受けて特命事項を掌理する。

5 係長は、上司の命を受けて係の分掌事務を司る。

6 調整員は、上司の命を受けて担任する調整事務を処理する。

7 保健師、看護師及びその他の職員は、上司の命を受けて担任する事務に従事する。

(平14規則15・令5規則13・令7規則11・一部改正)

(専決処理)

第4条 保健センターにおける町長の権限に属する事務のうち、所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 各種感染症予防、結核予防及び発生時の処置並びにこれに伴う統計その他に関すること。

(2) 予防接種の実施に関すること。

2 この規則に定めるもののほか、保健センターにおける事務の決裁については、広陵町役場事務決裁規程(昭和37年7月広陵町訓令甲第1号)を準用する。この場合において、同規程中「課長」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

(平15規則29・旧第5条繰下、令7規則11・旧第6条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年規則第29号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

広陵町保健センター処務規則

昭和57年10月1日 規則第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和57年10月1日 規則第16号
平成11年3月31日 規則第12号
平成13年4月2日 規則第1号
平成14年2月28日 規則第15号
平成15年1月31日 規則第29号
令和5年8月31日 規則第13号
令和7年4月1日 規則第11号