○広陵町身体障害者等訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施規則
平成12年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に際し、法施行時の利用者の負担を軽減することにより、介護保険制度が円滑に運用されることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者は、要介護状態にある者であって、生計中心者が所得税非課税(生活保護受給世帯を含む)であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者であって65歳になって介護保険適用となった者(法施行時において障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者のうち、65歳以前の障害を原因として手帳の交付を受けている者を含む。)で65歳の年齢到達前の概ね1年の間に派遣実績のある者。
(2) 介護保険法第7条第3項第2号に定める疾病により要介護認定又は要支援認定を受けた40歳以上65歳未満の障害者。
(負担割合)
第3条 前条に該当する者の負担割合は、法第41条第4項第1号又は法第53条第2項第1号の規定により支給される額の残りの額の30パーセントとする。
(申請)
第4条 利用者負担の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者等訪問介護利用者負担額減額申請書(第1号様式)により町長に申請するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(令和6規則4)抄
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この条において「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留(旧刑法第16条に規定する拘留をいう。)に処せられた者とみなす。
附則(令和6年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
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(令6規則4・一部改正)
