○広陵町訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施規則

平成12年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に際し、法施行時の利用者の負担を軽減することにより、介護保険制度が円滑に運用されることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、65歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 法施行前1年間に訪問介護の利用実績があること。

(2) 生計中心者が所得税非課税(生活保護受給世帯を含む)であること。

(3) 法第27条第10項又は法第32条第6項に規定する結果通知を受けていること。

(負担割合)

第3条 前条に該当する者の負担割合は、平成12年度から平成14年度においては、法第41条第4項第1号又は法第53条第2項第1号の規定により支給される額の残りの額の30パーセントとする。

2 平成15年度及び16年度においては、今後、国が提示する予定の負担割合とする。

3 平成17年度以降においては、法第41条第4項第1号又は法第53条第2項第1号の規定により支給される額の残りの額とする。

(申請)

第4条 利用者負担の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問介護利用者負担額減額申請書(第1号様式)により町長に申請するものとする。

(決定等)

第5条 町長は、前条による申請を受けたときは、第2条に係る調査を行い第2条の各号のいずれにも該当すると認める場合は、訪問介護利用者負担額減額決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するとともに、訪問介護利用者負担額減額認定証(第3号様式)を申請者に交付するものとする。

2 前項の調査の結果、第2条の各号のいずれかに該当しないと認める場合は、訪問介護利用者負担額減額却下通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(令和6規則4)抄

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この条において「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留(旧刑法第16条に規定する拘留をいう。)に処せられた者とみなす。

(令和6年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

――――――――――

(令5規則21・一部改正)

画像

画像

(令6規則4・一部改正)

画像

広陵町訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施規則

平成12年4月1日 規則第6号

(令和7年6月1日施行)