○広陵町国民健康保険条例
昭和40年3月22日
条例第4号
注 平成18年9月から改正経過を注記した。
(町が行う国民健康保険の事務)
第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令で定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平30条例23・一部改正)
(広陵町国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 広陵町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 6人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 6人
(3) 公益を代表する委員 6人
(平30条例23・一部改正)
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。
第4条 削除
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として、48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、これに1万2,000円を加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(平18条例8・平20条例14・平23条例26・平26条例21・令3条例20・令5条例40・一部改正)
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、3万円を支給する。
第7条から第9条まで 削除
(保険税)
第10条 町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
(財産の管理方法)
第11条 国民健康保険特別会計に属する財産は、最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(無償証明)
第12条 被保険者の資格の取得及び喪失についての証明は、無償とする。
(過料)
第13条 世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
(令6条例7・一部改正)
第14条 世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由がなくて国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第15条 偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対しその徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
(令2条例1・追加、令3条例31・一部改正)
5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
(令2条例1・追加)
6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(令2条例1・追加)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
(令2条例1・追加)
(令2条例1・追加)
9 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事務所の事業主から徴収する。
(令2条例1・追加)
附則(昭和43年条例第13号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第8号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第15号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第8号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、広陵町国民健康保険条例第5条、第7条の改正規定は同年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の広陵町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、昭和50年7月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
3 新条例第6条の規定は、昭和50年4月1日以後の死亡について適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。
4 この条例による改正前の広陵町国民健康保険条例第7条の規定は、昭和50年6月30日までに出産した出生児を育てる場合に限り、なお効力を有する。
附則(昭和50年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第8号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、広陵町国民健康保険条例第5条の改正規定は、同年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の広陵町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、昭和53年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
3 新条例第6条の規定は、昭和53年4月1日以後の死亡について適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第27号)
1 この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の広陵町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以後の出産から適用する。
附則(昭和55年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、広陵町国民健康保険条例第5条の改正規定は、昭和55年12月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の広陵町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和55年12月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、広陵町国民健康保険条例第5条の改正規定は、昭和57年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の広陵町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、昭和57年3月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
3 新条例第6条の規定は、昭和57年4月1日以後の死亡について適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第24号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 新条例第13条及び第14条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第17号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の広陵町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第13条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、広陵町国民健康保険条例第6条の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の広陵町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、平成元年3月1日(以下「適用日」という。)以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
3 新条例第6条の規定は、平成元年4月1日以後の死亡について適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。
(助産費の内払)
4 適用日以後の出産のうち、改正前の条例の規定により支給された助産費は、新条例の規定による助産費の内払とみなす。
附則(平成4年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の広陵町国民健康保険条例第5条の規定は、平成4年4月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の広陵町国民健康保険条例第5条の規定は、平成6年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 新条例第13条及び第14条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の広陵町国民健康保険条例第5条の規定は、平成18年10月1日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の広陵町国民健康保険条例第5条の規定は、平成21年1月1日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の広陵町国民健康保険条例第5条の規定は、平成23年4月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(適用関係)
2 この条例による改正後の広陵町国民健康保険条例第5条の規定は、平成27年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の広陵町国民健康保険条例附則第4項から附則第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の広陵町国民健康保険条例の規定は、令和4年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の広陵町国民健康保険条例の規定は、令和5年4月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。