○広陵町ふるさと会館管理運営規則
平成2年3月27日
規則第12号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、広陵町ふるさと会館条例(平成2年3月広陵町条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、広陵町ふるさと会館グリーンパレス(以下「ふるさと会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平19規則31・一部改正)
(休館日)
第2条 ふるさと会館における各施設の休館日は、次のとおりとする。
施設 | 休館日 |
2階、3階及び5階(以下「大ホール等」という。)並びにコワーキング施設 | 1 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その日後において、その日に最も近い休日でない日) 2 12月28日から翌年1月4日まで |
4階 | 1月1日及び12月31日 |
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に、休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。
(令元規則13・令6規則10・一部改正)
(開館時間)
第3条 ふるさと会館のコワーキング施設及び大ホール等に係る開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を臨時に、延長し、又は短縮することができる。
(令元規則13・一部改正)
(使用の申請)
第4条 ふるさと会館の大ホール等を使用しようとする者は、広陵町ふるさと会館使用申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。
2 コワーキング施設及び4階を使用しようとする者に係る手続については、町長が別に定める。
3 前2項(コワーキング施設を除く。)の申請又は手続は、使用しようとする日前3箇月(宿泊及び大ホールの使用にあっては6箇月)から3日までの間に行わなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
4 第2項(コワーキング施設に限る。)の手続は、使用しようとする日前3箇月(町外に住所を有する者(町内に在勤又は在学する者を除く。)にあっては2箇月)から使用する日までの間に行わなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(令元規則13・一部改正)
(令元規則13・一部改正)
(使用料の納付)
第6条 使用料の納付は、前納とする。ただし、町長が必要と認めるときは、後納させることができる。
2 使用日3日前までに、使用を中止した者にあっては、使用料の5割に相当する額を返還するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、全額返還することができる。
(平19規則31・一部改正)
(使用期間の制限)
第7条 使用期間は、コワーキング施設にあっては引き続き3年、コワーキング施設以外にあっては引き続き3日を超えることができない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 施設を使用するための準備及び後片付けに要する期間も使用期間とみなす。
(令元規則13・一部改正)
(転貸の禁止)
第8条 使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。
(令元規則13・一部改正)
(禁止行為)
第9条 ふるさと会館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損すること。
(2) ふるさと会館内の秩序を乱す行為をすること。
(3) その他職員の指示に従わないこと。
(入館禁止等)
第10条 町長は、前条各号のいずれかに該当する行為を行い、又はそのおそれのある者に対して、入館を禁じ、又は退館させることができる。
(平19規則31・追加)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平19規則31・旧第11条繰下)
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第25号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。
(平19規則31・一部改正)