○広陵町立幼稚園の管理運営に関する規則
昭和47年3月30日
教委規則第1号
注 平成14年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、広陵町立幼稚園の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 幼稚園に収容する幼児の定数は、次のとおりとする。
名称 | 定数 |
広陵町立広陵東小学校附属幼稚園 | 140人 |
広陵町立真美ケ丘第一小学校附属幼稚園 | 210人 |
広陵町立真美ケ丘第二小学校附属幼稚園 | 280人 |
(平30教委規則8・全改、令4教委規則1・一部改正)
(入園資格)
第3条 幼稚園に入園することのできる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(入園の手続き)
第4条 幼稚園に入園させようとする幼児の保護者(父母又はこれに代るべき者)は、第1号様式により園長に願い出なければならない。
3 園長は、前項の入園許可を与えた場合は速やかに広陵町教育委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。
(令5教委規則3・一部改正)
(通園区域)
第6条 幼稚園の通園区域は、町内全域とする。
(平30教委規則8・令4教委規則1・令5教委規則3・一部改正)
(1) 区域外通園を希望する幼稚園に教室の余裕がない等、幼児を受け入れることが困難であると認められるとき。
(2) その他許可することが不適切と認められるとき。
(平30教委規則8・追加)
(保育学期)
第7条 保育学期を次のとおりとする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 翌年1月1日から3月31日まで
(平30教委規則4・平30教委規則8・令6教委規則6・一部改正)
(休業日)
第8条 休業日を次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 祝日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 夏期休業日 7月21日から8月31日まで
(4) 冬期休業日 12月24日から1月6日まで
(5) 春期休業日 3月25日から4月7日まで
(6) 幼稚園開園記念日
(7) その他の休業日 前各号に掲げるもののほか、委員会が指定する日
2 園長は、幼稚園運営上又は教育上必要があり、休業を実施するときは、第8号様式により、委員会の承認を受けなければならない。
(平15教委規則2・平30教委規則4・平30教委規則8・令2教委規則2・令6教委規則6・一部改正)
(卒園式の期日)
第9条 卒園式は、3月1日から3月31日までの間に行うものとする。
2 前項の期間に実施できない特別な事情のある場合は、委員会の承認を受けなければならない。
(令元教委規則5・令6教委規則6・一部改正)
(教育課程の編成)
第10条 幼稚園の教育課程は、各幼稚園において、広陵町幼児教育共通カリキュラムの示すところに従い園長が編成する。
2 園長は、前項に規定する教育課程を編成するに当たつては、幼児の心身の発達と幼稚園及び地域の実態に即応した適切な教育課程を編成しなければならない。
3 園長は、翌年度において実施する教育課程を毎年3月31日までに委員会に届け出し、承認を受けなければならない。
(平30教委規則8・一部改正)
(教育日数)
第11条 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下つてはならない。
(学級編制)
第12条 幼稚園の学級は、園長が編制する。
2 前項に規定する学級は、学年の初めの日の前日において、同じ年齢にある幼児で編制し、1学級の幼児数は35人以下とする。
3 園長は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、委員会の承認を得て異なる年齢の幼児で編制し、又は35人を超えて編制することができるものとする。
(行事の報告)
第13条 幼稚園における教育活動としての遠足等を実施しようとするとき、園長は、第5号様式により実施3日前までに委員会に届け出なければならない。
(伝染病発生時の報告)
第14条 幼児又はその同居者中に学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条に規定する伝染病が発生したとき、又はかかるおそれのあるときは、その旨を速報するとともに第6号様式により遅滞なく委員会に報告しなければならない。当該事由がなくなつた時も同様とする。
(幼児の出席停止)
第15条 園長は、伝染病にかかつており、かかつている疑があり、又はかかるおそれのある幼児があるときは、その保護者に対し当該幼児の出席停止を指示することができる。
(休業報告)
第16条 園長は、園行事等の都合上休業を実施しようとするときは第8号様式により委員会に報告しなければならない。
2 伝染病予防上必要があると認めて園の全部又は一部の休業を行うときは第9号様式により報告しなければならない。
(疾病の集団発生時の報告)
第17条 園長は、幼児に疾病が集団発生したときは第10号様式により委員会に報告しなければならない。
(事故報告)
第18条 園長は、幼児が事故若しくは伝染病により死亡したとき又は重大な事故にあつたときは、第11号様式により委員会に報告しなければならない。
(職員)
第19条 幼稚園に園長及び教諭を置く。
2 前項に規定する職員のほか、必要な職員を置くことができる。
(園医等の委嘱)
第20条 園医、歯科医、薬剤師は、委員会が委嘱する。
(職員の園務分掌)
第21条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。
(修了証書の授与)
第22条 園長は、幼稚園の課程を修了した幼児に対し、修了証書(第12号様式)を授与しなければならない。
(表簿)
第23条 幼稚園において備えなければならない表簿は、法令その他に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 沿革史
(2) 修了証書台帳
(3) 公文書綴
(4) 職員出張命令簿
(5) 園日誌
(6) 調査統計表
(7) 指導計画書
(8) 諸願書届出書綴
(9) 園要覧
(10) 現職教育記録
(11) 諸会議録
(幼稚園評価)
第24条 園長は、教育活動その他の幼稚園運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するとともに、幼稚園運営の改善を図るものとする。
2 園長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該幼稚園の幼児の保護者その他の当該幼稚園の関係者(当該幼稚園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
4 幼稚園評価の実施等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平20教委規則9・追加)
(準用規定)
第25条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理運営に関し、必要な事項は、広陵町立学校の管理運営に関する規則(昭和33年4月広陵町教育委員会規則第1号)を準用する。この場合、「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「児童生徒」とあるのは「幼児」と読み替えるものとする。
(平20教委規則9・旧第24条繰下)
(規則の施行)
第26条 この規則実施のために必要な事項は、教育長が定める。
(平20教委規則9・旧第25条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令2教委規則2・旧附則・一部改正)
(令2教委規則2・追加)
附則(昭和47年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月28日から適用する。
附則(昭和48年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第2号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の広陵町立幼稚園の管理運営に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の広陵町立幼稚園の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)第6条の規定に基づく事務の実施に関し必要な行為については、園長は、この規則の施行の日前においても、新規則の規定の例によりすることができる。
附則(令和5年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の広陵町立幼稚園の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)第6条の規定に基づく事務の実施に関し必要な行為については、園長は、この規則の施行の日前においても、新規則の規定の例によりすることができる。
附則(令和6年教委規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条の2関係)
(平30教委規則8・追加、令5教委規則3・一部改正)
事由 | 許可基準 | 添付書類 | 許可期間 | |
1 | 学期途中の転出 | 年少及び年中の学期途中に転出した場合で、通園の安全が確保できること。 | 学期末まで | |
2 | 最終学年での転出 | 年長の学期途中に転出した場合で、通園の安全が確保できること。 | 卒園まで | |
3 | 転入予定 | 近い将来転入することが確定しており、あらかじめ転入先の幼稚園に就園する場合で、転入までの通園の安全が確保できること。 | 転入先を証明することのできる書類(賃貸契約書の写し等) | 実際の転入まで |
4 | 住宅建築による登記、公庫融資のため住宅完成前に住民票を異動した場合 | 住宅完成まで、前の住宅地の幼稚園に就園を希望する場合で、住宅完成後転園することが確実な場合で、住宅完成までの通園の安全が確保できること。 | 引渡日の明記された売買契約書の写し | 実際の転出まで |
5 | 教育上の配慮 | 家庭の事情により居住地が住民登録上と異なるときその他教育上の配慮が必要と認められる場合で、通園の安全が確保できること。 |
第3号様式〔第10条関係〕 削除
第4号様式〔第9条関係〕 削除