○広陵町教育委員会公印規則

昭和52年4月20日

教委規則第1号

注 平成23年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 広陵町教育委員会の公印については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公印の種別及び管理)

第2条 公印は、庁名又は職名をもつて発する公文書に用いる印章であつて、その種別は次のとおりとする。

(1) 広陵町教育委員会印

(2) 削除

(3) 広陵町教育委員会教育長印

(4) 広陵町教育委員会教育長職務代理者印

2 公印は、教育総務課長において管理する。

(平23教委規則2・平27教委規則6・一部改正)

(公印のひな形、書体、寸法)

第3条 公印のひな形、書体、寸法は、別表のとおりとする。

(平23教委規則2・一部改正)

(公印の押印)

第4条 公印を使用しようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる方法により公印管理責任者等(教育総務課長及び教育総務課長が所属職員のうちから選任した者をいう。以下この条において同じ。)に申し出なければならない。

(1) 総合文書管理システム(情報システムを利用して文書等の収受、起案、流通、保管、保存、廃棄等の事務の処理を行うものであって、総務課長が管理するものをいう。以下この項において同じ。)を用いて起案し、電子的な方法により決裁を得た文書 総合文書管理システムにより公印の押印に係る申請を行った後、押印を要する文書及び当該文書の審査照合に関し公印管理責任者等が必要と認める文書(以下この項において「押印を要する文書等」という。)を提示すること。

(2) 総合文書管理システムに必要な項目を登録して出力した回議書により決裁を得た文書 総合文書管理システムにより公印の押印に係る申請を行った後、押印を要する文書等及び決裁を得たことが分かる回議書を提示すること。

(3) 前2号以外の文書 押印を要する文書等及び押印を要する文書の決裁を得たことが分かる文書を提示すること。

2 公印管理責任者等は、前項の規定による申出があった場合において、公印の押印の可否について審査照合を行い、適当と認めるときは、前項第1号及び第2号に規定する文書には総合文書管理システムを用いてその意思を登録し、同項第3号の文書には所定事項を記入の上認印し、当該手続を行った者に公印を使用させるものとする。この場合において、同号の文書に公印を使用しようとする者は、教育総務課長が公印とともに備え付けている公印使用簿(様式第1号)に使用年月日、文書件名、使用数、使用課名及び使用者氏名を記載するものとする。

3 公印は、教育総務課長の指定する場所で使用しなければならない。ただし、教育総務課長が特にやむを得ないと認め、事前に承認を与えたときは、この限りでない。

(令6教委規則7・全改)

(公印の調製、改刻又は廃棄)

第5条 公印を新たに調製、改刻又は廃棄しようとするときは、教育長に合議しなければならない。

(印影の印刷)

第6条 公印の押印を必要とする文書を大量に印刷する場合において、当該文書の交付の日時、場所その他の関係により当該文書を所管する課長が特に必要があると認めるときは、公印の押印に代えて、当該公印の印影又はこれを縮小又は拡大した印影を印刷すること(以下「印影の印刷」という。)ができる。

2 前項の規定により印影の印刷をしようとする文書を所管する課長は、その都度、教育総務課長を経て当該文書の施行及び印影の印刷について決裁を受け、公印印影印刷届出書(様式第2号)を教育総務課長に提出しなければならない。

3 文書を所管する課長は、印刷の印影が終了したときは、直ちに印影の印刷に使用した公印の印影、原版その他これらに類するもの及び刷り損じた用紙を裁断又は焼却の方法により処分しなければならない。

(平27教委規則2・追加、令6教委規則7・一部改正)

(電子公印)

第7条 電子計算機を使用して作成する文書で教育長が特に必要があると認めるものには、公印の押印に代えて電子計算機に記録された公印の印影、又はこれを縮小又は拡大した印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 前項の規定により電子公印を使用しようとする文書を所管する課長は、教育総務課長を経て教育長の決裁を受け、電子公印使用・廃止届出書(様式第3号)を教育総務課長に提出しなければならない。

3 教育総務課長は、前項の規定による届出があったときは、電子計算機に記録された公印の印影の破壊、盗難等並びに電子公印を使用した文書の偽造及び不正使用を防止するための措置が講じられていることを確認しなければならない。

4 第1項の規定により電子公印を使用する文書を所管する課長は、電子公印を使用する事務を行うときは、偽造、不正使用等がないよう厳重に管理しなければならない。

5 第1項の規定により電子公印を使用する文書を所管する課長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記憶された公印の印影を消去し、教育総務課長を経て教育長の決裁を受け、電子公印使用・廃止届出書(様式第3号)を教育総務課長に提出しなければならない。

(平27教委規則2・追加、令6教委規則7・一部改正)

(公印の事故報告)

第8条 教育総務課長は、公印に盗難、紛失、不正使用その他の事故があったときは、直ちに公印事故報告書(様式第4号)により教育長に報告しなければならない。

(平27教委規則2・追加、令6教委規則7・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する間、改正後の広陵町教育委員会公印規則第2条及び別表の規定は適用せず、改正前の広陵町教育委員会公印規則第2条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(令和6年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の広陵町教育委員会公印規則第4条の規定は、令和4年9月20日から適用する。

(平23教委規則2・旧別記様式・一部改正、平27教委規則6・一部改正)

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(平23教委規則2・追加、平27教委規則2・旧別記様式・一部改正)

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(令6教委規則7・全改)

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(令6教委規則7・全改)

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(平27教委規則2・追加)

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広陵町教育委員会公印規則

昭和52年4月20日 教育委員会規則第1号

(令和6年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年4月20日 教育委員会規則第1号
平成10年1月16日 教育委員会規則第3号
平成23年8月3日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第6号
平成27年9月30日 教育委員会規則第2号
令和6年3月19日 教育委員会規則第7号