○教育委員会事務局事務専決規程
昭和52年4月20日
教委訓令甲第1号
注 令和7年4月から改正経過を注記した
(目的)
第1条 この規程は、広陵町役場事務決裁規程(昭和37年7月広陵町訓令甲第1号。以下「決裁規程」という。)第1条の2第2号の規定に基づき、教育長が補助執行する町長の権限に属する事務の一部及び教育委員会より委任を受けた事務の一部を教育委員会事務局の管理監督の地位にある職員をして、更に専決処理させることによつて、能率的かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。
(令7教委訓令甲1・一部改正)
(除外規定)
第2条 この規程に定める専決事項であつても、次に掲げる事項については、すべて教育長の決裁を受けなければならない。
(1) 異例に属すること。
(2) 紛議、論争又は将来その原因となると認められること。
(3) 例規又は先例となること。
(4) 合議課において意見を異にすること。
(5) その他、上司の決裁を受けることを適当と認めるもの
(部長の専決事項)
第3条 部長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 公印の保守に関すること。
(2) 事務局職員の事務分担に関すること。
(3) 次長、課長及び館長の旅行命令(宿泊を伴うものを除く。)及び復命に関すること。
(4) 次長、課長及び館長の休暇願に関すること。
(5) 公用車の使用に関すること。
(6) 1件50万円以上100万円未満の工事の施行に関すること。
(7) 1件50万円以上100万円未満の財産の取得、交換及び処分に関すること。
(令7教委訓令甲1・一部改正)
(次長の専決事項)
第4条 次長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 特に指定された課又は館相互の総合調整に関すること。
(2) 1件20万円以上50万円未満の工事の施行に関すること。
(3) 1件20万円以上50万円未満の財産の取得、交換及び処分に関すること。
(課長及び館長の専決事項)
第5条 課長及び館長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 所属職員の事務分担に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(3) 定例又は軽易な申請、届出、調査、報告及び通知に関すること。
(4) 主管事務に関する統計並びに資料等の収集に関すること。
(5) 所属職員の旅行命令(宿泊を伴うものを除く。)及び復命に関すること。
(6) 所属職員の休暇願に関すること。
(7) 各種台帳の調整及び整備に関すること。
(8) 所管施設の使用許可及び管理運営に関すること。
(9) 機器並びに図書の貸し出しに関すること。
(10) 1件20万円未満の工事の施行に関すること。
(11) 1件20万円未満の財産の取得、交換及び処分に関すること。
(令7教委訓令甲1・旧第5条繰下・旧第6条繰上)
(教育委員会の管理に属する機関の長の専決事項)
第6条 学校長、幼稚園長、保育園長及びこども園長は、別に定めるもののほか次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 所属職員の5日以内の出張及び復命に関すること。
(2) 所属職員の7日以内の休暇、その他諸願出に関すること。
(4) 1件2,000円未満の備品の貸出に関すること。
(令7教委訓令甲1・旧第7条繰上・旧第6条繰下・旧第7条繰上・一部改正)
(代決)
第7条 教育委員会事務局の部長、次長、課長、館長及び教育委員会の管理に属する機関の長が不在のときは、当該事務局又は機関の上席の職員が、その事務を代決することができる。
2 前項の規定による代決は、緊急を要する場合のほか、することができない。
(令7教委訓令甲1・旧第8条繰上・旧第7条繰下・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年教委訓令甲第1号)
この規程は、昭和57年12月1日から施行する。
附則(平成元年教委訓令甲第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委訓令甲第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委訓令甲第2号)
この規程は、平成11年5月1日から施行する。
附則(令和7年教委訓令甲第1号)
(施行期日等)
第1条 この規程は令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から適用する。