○広陵町下水道環境整備対策基金条例
昭和61年9月30日
条例第12号
(設置)
第1条 広陵町の下水道環境整備対策に要する経費の財源に充てるため、広陵町下水道環境整備対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令6条例27・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第5条 基金の運用により生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(処分)
第6条 基金は、町長が下水道環境整備対策上、必要と認める経費に充てる場合に限り、一部又は全部を処分することができる。
(令6条例27・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(広陵町環境施設整備対策基金条例の廃止)
2 広陵町環境施設整備対策基金条例(昭和59年6月広陵町条例第18号)は、廃止する。