○広陵町職員採用規程
昭和58年9月30日
告示第16号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、広陵町職員の採用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員採用の根本基準)
第2条 任命権者は、新たに職員(広陵町職員定数条例(昭和37年12月広陵町条例第22号)第1条に定める職員をいう。以下同じ。)を採用しようとするときは、第4条の採用候補者名簿に登録した者のうちから行わなければならない。ただし、特殊業務その他任命権者において特に必要と認める職については、選考の方法により別に採用することができる。
(平28告示27・一部改正)
(欠格事項)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、職員にしない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 広陵町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(4) その他本町の職員たるに適しないと認める者
(平28告示27・追加)
(採用候補者名簿)
第4条 職員採用試験(以下「試験」という。)に合格した者については、試験の結果に基づき、職種ごとに採用候補者名簿(別記様式。以下「名簿」という。)に登録する。
2 名簿の有効期間は、名簿に登録された日から同日の属する年度の末日までとする。ただし、特に必要と認める場合は、当該末日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
(平28告示27・旧第3条繰下・一部改正)
(名簿からの削除)
第5条 名簿に登録された者が、次の各号のいずれかに該当するときは、これを採用候補者名簿から削除することができる。
(1) 当該名簿から選択されて採用されたとき。
(2) 採用に係る照会又は通知に応答しないとき。
(3) 採用を辞退したとき。
(4) 心身の故障その他の事由により職員としての適格性を欠くことが明らかとなつたとき。
(5) 当該試験を受ける資格を欠くことが明らかとなつたとき。
(6) 受験の申込み又は試験において、事実について虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなつたとき。
(7) 死亡したとき。
(平28告示27・追加)
(1) 上級職試験 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の程度
(2) 中級職試験 学校教育法に規定する短期大学又は高等専門学校卒業の程度
(3) 初級職試験 学校教育法に規定する高等学校又は中等教育学校卒業の程度
2 試験は、次の事項について行う。
(1) 筆記試験
(2) 面接試験
(3) 作文試験
(4) 前3号に定めるもののほか、採用する職に必要な試験
(平28告示27・旧第4条繰下・一部改正)
(委員会の設置)
第7条 試験の実施に当たつては、試験の公正を期するため、広陵町職員採用選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平28告示27・追加)
(委員会の組織及び運営)
第8条 委員会は、次に掲げる者をもつて組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 人事担当部長
(4) その他町長が指名する者
2 委員長は、委員会を招集して議長となり、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
4 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。
5 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(平28告示27・追加)
(委員会の事務)
第9条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 試験を告知すること。
(2) 受験の申込みを受理すること。
(3) 試験を実施すること。
(4) 試験の結果に基づいて、任用候補者を名簿に登録し、任用候補者を町長に提示すること。
(5) 試験の実施に必要な事項について調査を行うこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、試験に関する事務を処理すること。
(平28告示27・追加)
(試験の告知)
第10条 試験は、全て公募することとし、試験実施日前1月までに次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 採用予定の職及び採用予定人員
(2) 試験の方法及び内容
(3) 試験の日時及び場所
(4) 受験資格(学歴、年齢、性別、欠格事項、その他)
(5) 受験手続
2 前項の公募の方法は、町ホームページ又は広報「こうりょう」への掲載、その他適切な方法によつて周知するものとする。
(平28告示27・旧第5条繰下・一部改正)
(その他)
第11条 受験資格、試験の方法等必要な事項は、町長が試験実施の都度定める。
(平28告示27・旧第7条繰下)
附則
この規程は、昭和58年10月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第27号)抄
平成28年7月1日から施行する。
(平28告示27・一部改正)