○広陵町議会傍聴規則
平成5年3月26日
議会規則第2号
広陵町議会傍聴規則(昭和30年4月広陵町議会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴人の定員)
第2条 傍聴人の定員は50人とする。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。
2 団体で傍聴しようとする場合は、その代表者又は責任者があらかじめ議長に申し出るとともに、団体の名称、傍聴人員並びに代表者又は責任者の氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。
3 議長は、傍聴席の整理上必要と認めたときは、個人、団体を問わず各人に対して議会傍聴整理券を発行することができる。ただし、これの交付を受けた日に限り傍聴することができる。
4 前項に定める議会傍聴整理券は、傍聴を終え退場するときは係員にこれを返還しなければならない。
(平30議会規則1・令7議会規則1・一部改正)
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、議場へ入ることができない。
(傍聴席へ入ることができない者)
第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、刃物、棒その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) ビラ、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(令7議会規則1・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対し拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(2) 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 写真の撮影、録音、録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(令7議会規則1・一部改正)
(係員の指示)
第7条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(令7議会規則1・旧第8条繰上)
(違反に対する措置)
第8条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(令7議会規則1・旧第9条繰上)
(その他)
第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
(令7議会規則1・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。