骨髄移植等による予防接種再接種費用助成
[2024年3月27日]
ID:6604
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以下の全ての要件を満たす方
1 再接種を受ける日において広陵町に住民票を有し、かつ年齢が20歳未満の方
2 接種済みの定期予防接種の接種回数および接種間隔が定期予防接種実施規則の規定によるもの
次のすべてに該当するもの
1.再接種日が令和6年4月1日以降であるもの
2.予防接種法第2条第2項に定められた疾病(A類)にかかる予防接種
五種混合(DPT-IPV‐Hib)、四種混合(DPT-IPV)、三種混合(DPT)、不活化ポリオ、麻しん風しん混合(MR)、麻しん、風しん、日本脳炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)、水痘、B型肝炎
3.予防接種実施規則に規定する定期予防接種の実施方法により実施されたもの
予防接種に要した費用、または広陵町が定期予防接種を医療機関に委託して実施する場合における委託料の単価のいずれか低い額を助成します
(文書料・通院にかかる交通費・骨髄移植等により疾病に対する免疫の効果が低下、または消失した事実を確認するために実施する検査費用、または治療費は助成対象外)
予防接種実施規則に規定される接種回数が上限となります
ただし、新たに予防接種による疾病に対する免疫の効果が低下し、または消失したため、再接種が必要であると医師が判断した場合はこの限りではありません
助成を希望される場合は、けんこう推進課(保健センター)の窓口に次の書類をご持参ください。
・医師意見書
・母子健康手帳
・予防接種予診票(再接種の際に使用した)の原本又はその写し
・助成対象経費に係る領収書もしくは証明書の原本又はその写し
(再接種者の氏名、再接種の日、定期予防接種の種類、助成対象経費、接種医療機関の名称が記載されたものに限ります)
・申請者の本人確認書類の写し
再接種は助成対象者の意思又は医師の判断により行われた任意の予防接種のため、健康被害が生じた場合の健康被害の救済手続きの窓口は独立行政法人医薬品医療機器総合機構になります。
【第1号様式】広陵町骨髄移植等による予防接種再接種費用助成金交付に関する医師意見書
【第2号様式】広陵町骨髄移植等による予防接種再接種費用助成金交付申請書兼請求書
広陵町骨髄移植等による予防接種再接種費用助成金交付要綱
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