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新型コロナウイルスワクチンの追加接種(1・2回目)について

[2022年7月1日]

ID:5443

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新型コロナウイルスワクチンの追加接種(1・2回目)について

対象者


  1. 小児(5歳~11歳)の初回(1・2回目)接種
  2. 12歳以上初回(1・2回目)接種

ワクチンの種類(広陵町で使用しているワクチン)

 現在、広陵町における1・2回目の個別接種においては、ファイザー社及び武田/モデルナ社ワクチンを使用しております。

接種を受ける際の同意について

 新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種は、しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種を行うことになりますので、強制ではありません。

 予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただきます。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

 【5歳以上15歳以下の方】

 接種を受けるには、保護者の同意・予診票への署名、および接種当日の同伴が必要になります。


 【16歳以上18歳未満の方】

 制度上は「接種医療機関が認める場合、中学生以上の被接種者に限り、接種することについての保護者の同意を予診上の保護者自署欄にて確認できたときは、保護者の同伴を省略することができる」とされていますが、新しく接種するワクチンですので、医師の問診による接種可否の判断や接種後に副反応が出たときのことも考慮し、保護者の方に同伴いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

他の予防接種との接種間隔について

 インフルエンザなど他の予防接種を受ける場合は、2週間以上の間隔を空けてください。原則として、新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは同時に接種することはできません。新型コロナワクチンとその他のワクチンは、互いに片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。

接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度

 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。

 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

 詳細はこちら(別ウインドウで開く)


接種会場

個別接種

ワクチン接種証明について

その他関連リンク

新型コロナワクチン接種後も感染対策をお願いします!

 ・ワクチンを接種した方は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防できると期待されていますが、ワクチンだけで完全に予防できるわけではありません。

 ・効果がいつまで持続するかは、まだ十分には分かっていません。
 ・まだワクチン接種を受けていない人、さまざまな理由でワクチン接種を受けられない人もいます。

 このため、住民の皆様には、ワクチン接種後も基本的な感染予防対策を継続して実施していただきますようお願いいたします。

お問い合わせ

広陵町 新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
電話:0745-55-6633

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