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第11章 条例の位置付け、見直し

[2021年4月1日]

ID:4510

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第38条(条例の位置付け)

この条例は、広陵町における自治の基本規範であり、町民及び町は、この条例を遵守しなければならない。

2 町は、他の条例、規則等の制定及び改廃並びに法令等の運用に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。

第39条(条例の見直し)

町長は、この条例を適切に運用するとともに、社会情勢の変化等に対応するため、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに検討を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、多様な手段を用いて町民の意見を聴くとともに、これを反映させなければならない。

3 町長は、前2項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講じるものとする。

第40条(運用)

町長は、この条例の実効性を高め、町民及び町による推進体制を確保するため、広陵町自治基本条例推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

2 推進会議は、この条例に基づく他の条例規則の点検、運用の検証評価を行い、その結果を踏まえ、必要な見直しを町長に求めることができる。

3 前2項に規定するもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

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