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第7章 町議会並びに町長及び町職員の役割と責務

[2021年4月1日]

ID:4503

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第21条(町議会の役割と責務)

町議会は、法令の定めるところにより、町民の負託に基づき選ばれた町議会議員によって構成される町の重要事項を議決する広陵町の意思決定機関であり、この条例の趣旨に基づき、その権限を行使しなければならない。

2 町議会は、町民の意思が町政に適正に反映されているかどうかを監視し、及び評価する権限を有する。

3 町議会は、法令の定めるところにより、条例の制定改廃、予算、決算の認定等を議決する権限並びに執行機関に関する検査及び監査の請求等の権限並びに町政に関する調査及び国又は関係機関に意見書を提出する等の権限を有する。

4 町議会は、その権限を行使することにより、広陵町の自治の発展及び町民の福祉の向上に努めなければならない。

5 町議会は、町民との情報共有を図り、原則として全ての会議を公開する等、開かれた議会運営に努めなければならない。

6 町議会の会議は、討論を基本とし、議決に当たっては意思決定の過程及びその妥当性を町民に明らかにしなければならない。

7 町議会は、会期外においても、町政への町民の意思の反映を図るため、町の施策の検討、調査等の活動を行うとともに、町民との対話の機会を設けなければならない。

8 町議会の組織、活動等の基本事項に関しては、別に定める。

第22条(町議会議員の役割と責務)

町議会議員は、町民の負託に応え、高い倫理性のもと、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、一部団体及び地域の代表にとどまらず、常に町民全体の福祉の向上を念頭に置き行動しなければならない。

2 町議会議員は、町議会の責務を遂行するため、町政の課題全般について町民の意見を明確に把握するとともに、常に自己の見識を高めるための研さんを怠らず、審議能力及び政策立案能力の向上に努めなければならない。


第23条(町長の役割と責務)

町長は、町の代表者として、町民の負託に応え、町民全体の福祉の向上及び持続可能な地域社会の形成を目指し、住民自治を基本とするとともに、他の執行機関と連携し、公正かつ誠実に町政運営を行わなければならない。

2 町長は、広陵町の現状や課題を的確に把握し、長期的な将来像を町民に示すとともに、具体的施策により課題解決を図らなければならない。

3 町長は、施策の執行に当たっては、町民及び町議会への説明責任を果たすとともに、この条例の趣旨に基づき、町政運営を通じて自治の実現、町民主体のまちづくりの推進に努めなければならない。

4 町長は、前3項の責務を果たすため、効率的かつ効果的な行政経営に努めるとともに、町職員の育成及び能力の向上を図り、町民のための施策の遂行に努めなければならない。

第24条(町職員の役割と責務)

町職員は、町民全体のために働く者として法令等を遵守し、効率的で公正かつ誠実に、その職務を遂行しなければならない。

2 町職員は、その職務を遂行するに当たって創意工夫を行い、町民に対して丁寧で分かりやすい説明に努めなければならない。

3 町職員は、その職務の遂行に必要な知識、技能等の向上を目指し、研修に積極的に参加する等研さんに努めなければならない。

4 町職員は、町民の一員としての自覚を持ち、地域のまちづくり等に参画し、地域課題の把握及び解決に努めなければならない。

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