軽自動車税の税制改正
[2019年10月10日]
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税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、「環境性能割」が導入されます。また現行の軽自動車税は「種別割」と名称が変わり、軽自動車税は、「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
令和元年10月1日以降における、自動車及び軽自動車(軽三輪・軽四輪)の取得時(購入時)に適用され、新車・中古車に関わらず、50万円を超える価格で車両を取得した場合に課税される市町村税です。
賦課徴収については、都道府県が行います。
現行の軽自動車税は、名称が「種別割」と変更となります。毎年4月1日時点において、本町を主たる定置場とする二輪車や軽自動車を所有する場合に課税されます。
賦課徴収については、市町村が行います。
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