社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付について
[2019年10月28日]
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国民年金保険料は、所得税および住民税の申告をするとき、納めた保険料の全額が社会保険料控除の対象となります。平成31年1月1日から令和元年12月31日までに納付した保険料の全額が対象です。過去の年度分や追納された保険料も含まれます。
この社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、支払ったことを証明する書類(社会保険料(国民年金保険料)控除証明書など)の添付が必要となります。
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が、日本年金機構から送付される時期については、次のとおりとなります。
なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族宛に送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のはがきに表示されている年金事務所へお問い合わせください。
平成31年1月1日から令和元年9月30日の間に保険料を納付された方 | 令和元年11月上旬 |
令和元年11月上旬の送付対象とならなかった方で、10月1日から12月31日までの間に初めて納付された方 | 令和2年2月上旬 |
○大和高田年金事務所
国民年金課
☎(22)3531
○役場 保険年金課 年金係
☎内線1145・1147
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