日本年金機構におけるマイナンバーの利用について
[2018年3月5日]
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平成28年11月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二の政令で定める日を定める政令(平成28年政令第347号)」が公布・施行されたことから、日本年金機構は、マイナンバー(個人番号)を利用して事務を行えることとなりました。
これに伴い、平成30年3月5日から年金関係の届出や申請時に、マイナンバー(個人番号)の記載及び本人確認が必要となります。
今後は、マイナンバーを利用して各種届出を省略するなど、利便性が向上しますので、ご協力をお願いいたします。
年金関係の届出や申請時に、マイナンバー(個人番号)の記載及び本人確認が必要なため、以下の(1)または(2)を提示してください。
(1)マイナンバーカード(個人番号カード)
(2)マイナンバーが記載されている書類と身元確認のできる物
・住民票(マイナンバー記載のもの)または通知カード
・運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードなど
※詳細は、日本年金機構(別ウインドウで開く)マイナンバーへの対応をご覧ください。
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