ページの先頭です

外国人の在留制度

[2014年9月19日]

ID:825

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

外国人住民の方に関する制度が変わりました

 日本人と同様に、外国人住民を住民基本台帳法の適用対象とし、外国人住民の利便の増進及 び市町村等の行政の合理化を図るための「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布されました。「出入国管理及び難民認定及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」と併せて、平成24年7月9日に施行されました。これに伴い外国人登録法が、廃止され住民基本台帳法の適用対象になりました。

主な改正ポイント

1.外国人住民の方にも住民票が作成されるようになりました

日本人と同様に、外国人住民の方についても世帯ごとの住民票に編成されるので、日本人と外国人で構成される世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行されます。

 

2.住民票を作成する外国人住民の対象者について

観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で日本国内に住所を有する方です。

 

3.外国人登録証明書が在留カード又は特別永住者証明書に切り替わります

改正後も現在の外国人登録証明書は引き続き有効ですが、順次在留カード又は特別永住者証明書へ切り替えとなります。

・特別永住者の方は、現在お持ちの外国人登録証明書にある次回確認申請の誕生日までに特別永住者証明書に切り替えが必要です。広陵町役場が手続きの窓口となります。

・永住者の方は、改正後3年以内に入国管理局で在留カードに切り替えが必要です。

・上記以外の方は、改正後の在留期間の更新時、又は在留資格の変更時に入国管理局で在留カードに切り替えが必要です。

 

4.転出・転入の手続きの仕方が変わります

他の市町村に住所を移した場合には、転入先の市町村に居住地変更登録を申請することとなっており、転出地の広陵町役場では手続きはありませんでした。改正後は、日本人と同様に広陵町役場で転出届の手続きを行い、「転出証明書」の交付を受けてから、転入先の市町村に転入届の手続きをする必要があります。

また、転入届をするときは、「転出証明書」と「在留カード」または「特別永住者証明書」が必要になります。

 

5.      諸変更の登録申請について

中長期在留者の方で、在留資格・在留期間等に変更があった場合には、入国管理局で手続きを行うことになり、広陵町役場への届出は必要がなくなります。

法改正についての詳細は下記のホームページをご参照ください。

お問い合わせ

広陵町住民環境部住民課[庁舎1階]

お問い合わせフォーム


外国人の在留制度への別ルート

Copyright (C) Koryo Town All Rights Reserved.