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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

[2020年6月26日]

ID:4006

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方へ

介護保険料の減免申請について

次の要件に該当する方は、申請により保険料が減免されます。
  1. 保険料が全額免除となる場合
     →新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方。

  2. 保険料の一部が免除となる場合
     →新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯の方。

    ※保険料が減免される具体的な要件
    ➀事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
    ➁減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
    ※上記➀、➁どちらも満たしている方が対象となります。
    注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。


 保険料減免額の算定

  次の算式で算出した第1号保険料額に、【表1】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×d)


 保険料減免額の計算式

  対象保険料額(A×B/C) × 減免又は免除の割合(d) = 保険料減免額

 A:当該第1号被保険者の保険料額

 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

 C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額


表1
前年の合計所得金額  減免又は免除の割合(d)
   200万円以下であるとき      全部
   200万円を超えるとき      10分の8



対象となる保険料


減免の対象となる保険料は、令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

保険料減免の申請書類


  • 上記対象者1に該当する場合
    (1) 介護保険料減免申請書
    (2) 申請者の本人確認書類
    (3) 印鑑
    (4) 診断書または重篤な傷病を負ったことが確認できるもの

  • 上記対象者2に該当するもの
    (1) 介護保険料減免申請書
    (2) 申請者の本人確認書類
    (3) 印鑑
    (4) 事業内容が分かるもの(登記簿謄本の写など)
    (5) 主たる世帯の生計維持者の収入状況が確認できるもの(事業帳簿や給与支払明細書など)

介護保険料徴収猶予・減免申請書

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