令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります
[2022年5月20日]
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令和4年から児童手当受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし次の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
※対象の方へは現況届の提出依頼をお送りしますので、必ずご提出ください。
特例給付の支給に係わる所得上限限度額が設けられるため、所得額により特例給付が支給されない方が発生します。
児童を養育されている方の所得が表(1)未満
→ 児童手当(児童一人あたり10,000円または15,000円)が支給されます。
児童を養育されている方の所得が表(1)以上、(2)未満
→ 特例給付(児童一人あたり5,000円)が支給されます。
児童を養育されている方の所得が表(2)以上
→ 支給対象外となります。
−−−−−−−−−−− | (1) | 所得制限限度額 | (2) | 所得上限限度額 |
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
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