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令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります

[2022年5月20日]

ID:3944

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児童手当制度の一部変更について

令和4年6月から児童手当制度の一部が変わります。
変更点は次の2点です。

≪変更点≫
(a)現況届の提出が原則不要となります。(一部の方は今後も提出が必要となります)
(b)所得が基準額以上の世帯は、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当・特例給付が受けられなくなります。

 

(a)現況届の提出について

令和4年から児童手当受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし次の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

現況届の提出が必要な方

  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票登録が広陵町以外の方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
  • 法人である未成年後見人や、施設等の受給者の方
  • その他、広陵町からの提出の案内があった方

※対象の方へは現況届の提出依頼をお送りしますので、必ずご提出ください。

(b)所得上限限度額について

特例給付の支給に係わる所得上限限度額が設けられるため、所得額により特例給付が支給されない方が発生します。

児童を養育されている方の所得が表(1)未満    

   → 児童手当(児童一人あたり10,000円または15,000円)が支給されます。

児童を養育されている方の所得が表(1)以上、(2)未満 

   → 特例給付(児童一人あたり5,000円)が支給されます。

児童を養育されている方の所得が表(2)以上    

   → 支給対象外となります。

 

所得制限・上限早見表

−−−−−−−−−−−


(1)


所得制限限度額


(2)


所得上限限度額
   
   扶養親族等の数

 所得額
(万円)
    収入額の目安
     (万円)
 所得額
(万円)
 収入額の目安
     (万円)
     0人
   622
    833
   858
     1,071
     1人   660       875   896     1,124
     2人   698       917   934     1,162
     3人
   736
       960
   972
     1,200
     4人
   774
     1,002
  1,010
     1,238
     5人
   812
     1,040
  1,048
     1,276

  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が上限限度額を下回った場合は、再度認定となります。その場合は、以前児童手当等を受け取っていた方でも、改めて認定請求書の提出が必要となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、
 実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

変更届の届け出が必要な事例一覧

以下の変更事項があった方は、こども課まで届け出が必要です。

(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(6)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(7)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

お問い合わせ

広陵町教育委員会事務局・教育振興部こども課(認定こども園準備室)[さわやかホール]

電話: 0745-55-6820

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