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居宅介護支援における特定事業所集中減算について(事業者向け)

[2019年10月28日]

ID:3510

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特定事業所集中減算について

 平成30年4月から居宅支援事業所の指定が都道府県から保険者(市町村)へ変更されたことに伴い、特定事業所集中減算の報告先が奈良県から広陵町へ変更されました。
 今後、町内に所在のある事業所につきましては、広陵町介護福祉課が報告先となりますので、ご注意ください。

対象サービス

 ●訪問介護
 ●通所介護
 ●福祉用具貸与
 ●地域密着型通所介護

判定期間・減算適用期間・提出期限

         判定期間       減算適用期間          提出期限
 前期    3月1日から8月末    10月1日から3月末     各年度の9月15日※
 後期    9月1日から2月末      4月1日から9月末      各年度の3月15日※

 ※提出期限が土日、祝日の場合は繰り上げ

 

報告様式

 報告については、下記様式をダウンロードし、提出してください。
 
 ※特定事業所の占有率が80%を越えなかった場合につきましては、報告書の提出は必要ありませんが、報告書の作成と5年間(当該判定にかかる減算適用期間終了後から)の保存が必要です。

特定事業所集中減算報告関連

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