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広陵町内でのゾーン30の交通規制について

[2019年2月15日]

ID:3181

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広陵町内でのゾーン30の交通規制について

 広陵町では、平成31年2月14日から馬見北9丁目・馬見中5丁目地区において、奈良県公安委員会により、「ゾーン30」の交通規制を実施しております。(「ゾーン30」交通規制エリアの詳細は添付ファイルをご覧ください。)

 住宅地の生活道路は、その地域において生活する住民が利用し、また、小・中学校の通学路としても利用されています。自動車やオートバイを運転する際には交通ルールを守り安全運転をお願いします。

※ゾーン30とは

 住宅が多いところ、小学校の近くなど生活道路における交通安全対策のひとつで、自動車の速度を抑制し、ゾーンを通過する自動車をできるだけ少することで、歩行者、自転車が安全に通行できることを目的としています。

 一定のゾーンを指定し、ゾーン内は自動車の最高速度をすべて時速30kmに規制します。また、歩行者等の通行を最優先とするため、路側帯の設置、カラー舗装などの道路整備を行います。

 この規制の開始に伴い、馬見中5丁目のしかさん公園において、「馬見北・中区ゾーン30開始式」が行われました。


添付ファイル

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広陵町企画総務部安全安心課[庁舎2階]

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