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指定管理者制度とは

[2018年11月19日]

ID:3052

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公共施設マネジメントとは

 指定管理者制度とは、公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるとき、条例の定めるところにより、指定管理者に当該公の施設の管理を行わせる制度である。

 この制度は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図ることを目的としている。そのため、指定管理者とすることのできる団体については、地方自治法上は制限がなく、民間事業者、NPO、ボランティア団体、地元の自治会等幅広く対象となる。

 ただし、道路法、河川法、学校教育法等個別の法律において公の施設の管理主体が限定される場合には、指定管理者制度を採ることができない。


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