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広陵町 企業立地ガイド

[2022年5月25日]

ID:1170

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企業立地優遇制度について

 当町では、新規に立地される企業や規模拡大を考えておられる町内既存企業のみな様を支援するために、平成26年4月から多様な優遇制度を実施しています。是非ともご活用ください。

令和3年9月から企業立地奨励金制度を拡大しました

企業立地奨励金については、令和3年9月から奨励措置の拡大を行っています。

※変更の詳細は、別添「広陵町企業立地促進条例の改正について」をご参照お願いします。

固定資産税の優遇税制

固定資産税が3年間免除されます!!

固定資産税の優遇税制概要

適用要件

優遇内容

適用期間

以下の要件を全て満たすもの

(1)    「奈良県未来投資促進基本計画」に定められた指定業種であって、知事の承認を受けた「地域経済牽引事業計画」に従って対象施設を設置した者

(2)    建物、附属施設、構築物及びそれらの敷地である土地の取得価額が1億円を超えるもの(農林漁業関連業種については5,000万円を超えるもの)

(3)    令和5年3月31日までの間に取得した建物、附属施設、構築物及びそれらの敷地であって、土地については、建築着工前1年以内に取得したもの

固定資産税の課税免除

3年間

固定資産税課税免除申請フロー図

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企業立地奨励金

製造業等の企業立地に伴う各種奨励金

最大1,200万円の奨励金と固定資産税に対して一定額を奨励金として交付します!!

企業(製造業等)立地に伴う各種奨励金概要

指定区域

町内全域

対象事業者

製造業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業の施設を新たに設置した事業者

適用条件

(1)    投下固定資産総額5,000万円以上

(2)    常用雇用者を2人以上雇用していること

(3)    敷地外周部等に適切に緑地保全していること

緑地保全率については、敷地面積の10/100以上の割合とすること

奨励措置

企業立地奨励金

前年度の固定資産税相当額に対して、賦課された固定資産税額に次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、4年度以降は、投下固定資産のうち、当該対象事業所の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象事業所の用に供する部分に限るものとし、事業所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地を除く。
(1)投下固定資産の取得価格の合計額が5億円未満
ア 初年度 100分の100
イ 2年度 100分の75
ウ 3年度 100分の50
(2)投下固定資産の取得価格の合計額が5億円以上10億円未満
ア 初年度 100分の100
イ 2年度 100分の75
ウ 3年度 100分の50
エ 4年度 100分の50
オ 5年度 100分の50
(3)投下固定資産の取得価格の合計額が10億円以上
ア 初年度 100分の100
イ 2年度 100分の75
ウ 3年度 100分の75
エ 4年度 100分の50
オ 5年度 100分の50
カ 6年度 100分の50
キ 7年度 100分の50

※広陵町企業立地の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例の適用を受けることができる事業者にあっては、当該奨励金措置を適用しない。ただし、所得税法施行令第6条第3号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第3号から第7号の償却資産にあっては、奨励金の対象とします。

雇用促進奨励金

町内居住者を1年以上雇用した場合、従業員区分ごとに1人につき次に掲げる額を交付します。

常用雇用者・・・20万円

準常用雇用者・・・15万円

短時間労働者・・・10万円

(ただし、限度額は500万円とし、従業員1人につき1回限りとします。)

緑地保全奨励金

緑地保全に要した費用について、1平方メートルにつき、1,000円を交付(ただし、限度額は200万円とし、緑地面積率は10/100とします。)

埋蔵文化財発掘調査奨励金

埋蔵文化財発掘調査に要した費用の1/2を交付(ただし、限度額は500万円とします。)

企業立地奨励金(製造業)申請フロー図

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商業施設等の企業立地に伴う各種奨励金

指定区域内に商業施設を立地した場合、最大1,200万円の奨励金を交付します!!

企業(商業施設等)立地に伴う各種奨励金概要

指定区域

・市街化区域

・広陵町都市計画マスタープランにおける「商業・サービス施設立地地区」

対象事業者

町内に小売業(飲食店業を除く。)の施設を新たに設置した事業者で、かつ大規模小売店舗立地法に基づく届出が必要な施設

適用条件

(1)    指定区域内において、敷地面積について次に掲げる区分ごとに定める面積であって、大規模小売店舗立地法に基づく事業所を設置した者

市街化区域・・・0.5ヘクタール以上

商業・サービス施設立地地区・・・1ヘクタール以上

重複する区域・・・0.5ヘクタール以上

(2)    常用雇用者を2人以上雇用していること

(3)    敷地外周部等に適切に緑地保全していること

緑地保全率については、敷地面積の5/100以上の割合とすること

(4)    本町と防災協定を締結すること

奨励措置

雇用促進奨励金

町内居住者を1年以上雇用した場合、従業員区分ごとに1人につき次に掲げる額を交付します。

常用雇用者・・・20万円

準常用雇用者・・・10万円

短時間労働者・・・5万円

(ただし、限度額は500万円とし、従業員1人につき1回限りとします。)

緑地保全奨励金

緑地保全に要した費用について、1平方メートルにつき、1,000円を交付(ただし、限度額は200万円とし、緑地面積率は5/100とします。)

埋蔵文化財発掘調査奨励金

埋蔵文化財発掘調査に要した費用の1/2を交付(ただし、限度額は500万円とします。)

企業立地奨励金(商業施設)申請フロー図

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企業立地優遇制度の期限

企業立地に伴う優遇措置については、令和5年3月31日までとなります。

詳しいことは、地域振興部 産業総合支援課までお問い合わせください。

奈良県の企業立地に伴う優遇措置について

奈良県の各種優遇制度についてもご確認ください。

http://www.pref.nara.jp/2652.htm


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