○広陵町住民基本台帳カード事務取扱要領
令和2年12月17日
告示第68号
広陵町住民基本台帳カード事務取扱要領(平成15年8月広陵町告示第16号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)及び住民基本台帳法事務処理要領に定めるもののほか、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)に係る各届出に関し、必要な事項を定めるものとする。
(住基カードの暗証番号等)
第2条 住基カード登録者は、暗証番号を忘れたときは、町長に対し住民基本台帳カード暗証番号再設定申請書(様式第1号)により、当該住基カードを添えて暗証番号の再設定の申請をしなければならない。この場合において、当該住基カード登録者は、広陵町印鑑登録及び税等の証明書の交付申請に係る本人確認事務取扱要綱(平成21年2月告示第49号)第4条第2項に規定する書類(以下「本人確認書類」という。)を提示しなければならない。
2 住基カード登録者は、暗証番号を変更したいときは、町長に対し住民基本台帳カード暗証番号変更申請書(様式第2号)により、当該住基カードを添えて暗証番号の変更の申請をしなければならない。この場合において、当該住基カード登録者は、本人確認書類を提示しなければならない。
(住基カードの一時停止等)
第3条 住基カード登録者は、住基カードを亡失したおそれのあるとき又は一時的に使用を停止したいときは、住民基本台帳カード一時停止届(様式第3号)により、町長に対し一時停止を届出することができる。
2 前項の届出は、住基カード登録者と同一世帯に属する者も行うことができる。
3 前2項の届出は、住基カード登録者の氏名、住所、生年月日及び男女の別により住民基本台帳と照合し本人であることが認められる場合は、電話による届出も受け付けることができる。この場合においては、町長が住民基本台帳カード一時停止届を作成するものとする。
(住基カードの返納)
第4条 住基カード登録者は、住基カードを廃止しようとするときは、住民基本台帳カード廃止(返納)届(様式第5号)により、当該住基カードを添えて町長に届出しなければならない。
2 住基カード登録者は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに住民基本台帳カード廃止(返納)届に当該住基カードを添えて町長に返納しなければならない。
(1) 住基カード登録者が国外に転出をしたとき。
(2) 住基カード登録者が転出届をした場合において、当該者が最初の転入届を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から30日を経過し、又は転入をした日から14日を経過したとき。
(3) 住基カード登録者が転出届をした場合において、当該者が当該転出届に係る最初の転入届を受けた市町村長に当該住基カードの提出を行うことなく、最初の転入届をした日から90日を経過し、又は当該者が当該市町村長の統括する市町村から転出をしたとき。
(4) 住基カード登録者が法の適用を受けない者となったとき。
(5) 住基カード登録者に係る住民票が消除されたとき。
(6) 住基カード登録者に係る住民票に記載されている住民票コードについて記載の修正が行われたとき。
3 住基カード登録者は、前2項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により出頭できないときは、住民基本台帳カード廃止(返納)届と同等の記載のある届書を作成し、当該住基カードを添えて郵便又は信書便により町長に返納しなければならない。
4 町長は、錯誤に基づき、又は過失により、住基カードを交付した場合において、当該住基カードを返納させる必要があると認めるときは、住基カード登録者に対し、当該住基カードの返納を命ずることができる。
5 町長は、前4項の規定により住基カードの返納を受けたときは、直ちに半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第1項に規定する半導体集積回路をいう。以下「IC」という。)を物理的に廃棄する等の措置を講じなければならない。
(住基カードの記載事項の変更)
第5条 住基カード登録者は、住基カードの記載事項について変更があったときは、住民基本台帳カード表面記載事項変更届(様式第6号)に当該住基カードを添えて、その旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の届出は、住基カード登録者と同一世帯に属する者も住基カード登録者の住基カードを添えて行うことができる。
3 町長は、前2項の届出があったときは、当該事項について、住基カードのサインパネルに当該届出による変更の記載をし、職印を押さなければならない。
4 町長は、前3項の規定にかかわらず、住民基本台帳により住基カードの記録事項について変更があることを知ったときは、当該事項について、住基カード登録者に出頭を求めて届出させることができる。
(関係人に対する質問等)
第7条 町長は、住基カードに関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、関係人に対して質問をし、又は資料の提示を求めることができる。
(閲覧の禁止)
第8条 交付申請書その他住基カードに関する文書は、法令の規定により請求がなされる場合を除き、閲覧に供しない。
(文書の保存)
第9条 町長は、交付申請書その他住基カードに関する文書をその申請等のあった日から10年間保存するものとする。
(委任)
第10条 この要領の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、告示の日から施行する。
(失効)
2 この要領は、令和7年12月27日限り、その効力を失う。