○広陵町立小・中学校独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金徴収規則

令和5年4月28日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により、児童生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 広陵町立小中学校の児童又は生徒をいう。

(2) 共済掛金 法第17条第4項の規定により保護者から徴収する共済掛金をいう。

(3) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。

(4) 準要保護者 広陵町要保護・準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成29年3月広陵町教育委員会告示第2号)第6条の規定により同要綱第2条第2号に規定する準要保護者であるとの認定を受けた者をいう。

(共済掛金の額等)

第3条 共済掛金の額は、各年度につき、児童生徒一人当たり460円(要保護者又は準要保護者の児童生徒にあっては、一人当たり20円)とする。

2 保護者が経済的理由によって共済掛金を納付することが困難であると認められるときは、教育長はこれを免除することができる。

(共済掛金の徴収等)

第4条 共済掛金は、毎年度、校長が保護者から徴収し、教育委員会が指定する日までに町に納入しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

広陵町立小・中学校独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金徴収規則

令和5年4月28日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年4月28日 教育委員会規則第2号