○広陵町軽自動車税過誤納金返還金支払要綱

令和5年2月14日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、納税者の不利益を補塡し、税務行政に対する信頼を確保するため、町の瑕疵かしある課税により発生した軽自動車税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3第1項の規定により還付することができない納付金相当額(以下「還付不能額」という。)がある場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、納税者に対し、その還付不能額を返還するための返還金(以下「返還金」という。)を支払うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(返還対象者等)

第2条 町長は、町の責めに帰すべき次の各号に掲げる誤りがある処分のいずれかに該当し、還付不能額があると認められる者のほか、申出により調査した結果、返還金を支払うことが適当であると認められる者に対し返還金を支払うものとする。

(1) 軽自動車等(地方税法第442条第3号に規定する軽自動車等をいう。以下この項において同じ。)の所有者の認定に関する誤り

(2) 軽自動車等の車種又は課税額の認定に関する誤り

(3) 軽自動車等の廃車又は名義変更等の確認に関する誤り

(4) その他軽自動車税に係る調査、確認、法令の解釈等に関する誤り

2 前項の場合において、相続があったときは、その相続人に対して返還金を支払うものとする。ただし、相続人が複数あるときは、相続人代表者に対して支払うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、町長は、過誤納金がその者の偽りその他不正の手段により生じた場合において、返還金を支払うことが公益上適当でないと認めるときは、返還金を支払わないものとする。

(返還金の額等)

第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 利息相当額

2 前項第1号の還付不能額は、軽自動車税課税台帳、軽自動車税の徴収簿その他還付不能額が確認できる書類(以下「軽自動車税台帳等」という。)によって算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定は、原則として軽自動車税台帳等の保存年限の範囲内で行うものとする。

3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能額の納付があった日の翌日からその返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(返還金の支払通知等)

第4条 町長は、返還金を支払うときは、その支払を受けることとなる者に対し、その旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による通知を行ったときは、速やかにその返還金を支払うものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

広陵町軽自動車税過誤納金返還金支払要綱

令和5年2月14日 告示第88号

(令和5年2月14日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和5年2月14日 告示第88号