○広陵町議会情報通信機器使用規程

令和4年3月24日

議会告示第1号

広陵町議会情報通信機器使用規程(令和2年3月広陵町議会告示第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、現在の情報化社会において、効率的で迅速な議会運営・議案審議、情報の共有、議会の活性化等、町民に開かれた議会を実現し、及び更なる議会改革を推進するため広陵町議会議長(以下「議長」という。)が貸与した端末の適正な使用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 貸与機器 議長が広陵町議会議員(以下「議員」という。)に貸与した情報機器

(2) 会議 本会議、委員会、協議会、研修会、懇談会その他の広陵町議会における会議

(3) 会議システム 会議において、議員、広陵町議会事務局(以下「事務局」という。)及び町職員が資料等のやりとりを行うためのシステム

(情報通信機器の使用者)

第3条 貸与機器を使用することができる者は、議員とする。

(会議システムの利用者)

第4条 会議システムは、貸与機器を貸与された議員(以下「貸与議員」という。)でなければ利用してはならない。

2 会議システムを利用するときはパスワードを入力するものとし、パスワードの管理は、貸与議員が適正に行わなければならない。

(活用範囲)

第5条 貸与議員は、貸与機器を他の議員、町職員及び町民との情報交換及び事務連絡に活用することができる。

2 前項に掲げるもののほか、貸与議員は、会議その他の議員活動のために必要な情報取得、WEB会議等積極的な活用に努めるものとする。

3 貸与議員と事務局及び町職員との間における資料提供、各種通知、届出等は、原則として貸与機器による電子データの送受信により行うものとする。ただし、文書又はFAXによることが適当と認める場合は、文書又はFAXによりこれを行うことができる。

(遵守事項)

第6条 貸与議員は、貸与機器を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

2 貸与議員は、その職を失ったときは、速やかに自ら取得又は作成した電子データを削除し、貸与機器を議長に返却しなければならない。

3 貸与議員は、貸与機器を善良な管理者の注意をもって取り扱い、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 貸与機器には、原則として、個人情報及び機密情報(以下「個人情報等」という。)は保管しないこと。ただし、やむを得ず貸与機器に個人情報等を保管する必要が生じた場合においてはセキュリティに配慮し、管理すること。

(2) 端末本体並びに個人情報等が含まれるファイル及びフォルダにパスワードを設定し、及び適切に管理すること。

(3) 情報の受発信は、自らの責任において行うこと。

(4) 電子データの正確性を保持し、電子データ等の紛失、毀損等の防止に努めること。

(5) 個人情報等の漏えい、貸与機器の紛失及び盗難並びにウイルス感染等の事故があったときは、速やかに実情を把握するとともに、議長に報告し、必要な措置を講ずること。

(アプリケーションの追加)

第7条 貸与議員は、貸与機器にアプリケーションソフト(以下「アプリ」という。)を追加しようとするときは、議長にアプリケーションソフト追加申請書(別記様式)を提出し、許可を受けなければならない。

2 議長は、前項の申請書の提出を受けたときは、アプリの追加の可否につき議会運営委員会に諮問の上決定するとともに、その結果を口頭その他の方法で当該申請書を提出した議員に通知する。ただし、申請したアプリが既に議会運営委員会で追加の了承がされているとき、又は議長が認めるときは議会運営委員会への諮問を省略することができる。

3 第1項の規定によるアプリの追加は、会議その他の議員活動に必要なものに限り、自己の責任において行うこととする。

(賠償の義務)

第8条 貸与議員は、貸与機器の紛失、破損等を発生させたとき、又は第三者に損害を与えたときは、速やかに広陵町議会事務局長に届け出るとともに、自己の費用と責任をもってこれを弁償し、修理し、又は賠償しなければならない。ただし、議長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(費用負担)

第9条 貸与議員は、次に掲げる費用を除き、貸与機器に係る費用を負担しないものとする。

(1) 貸与機器からインターネットへ接続するために必要な通信料その他設備投資に係る費用

(2) 第7条第1項の規定によるアプリの追加に要した費用

(3) 前条の規定により生じた費用

(禁止事項)

第10条 貸与議員が貸与機器を使用するときは、次に掲げる行為を禁止するものとする。

(1) 貸与機器(アプリを含む。)の改造、交換及び削除

(2) オペレーティングシステムの変更

(3) 会議その他の議員活動に関係のない動画の視聴

(4) 個人情報並びに町議会及び町において公開されていない情報の開示

(5) 国外でのデータ通信使用

(6) 他者を誹謗中傷する情報を発信すること。

(7) その他他者の迷惑になる行為を行うこと。

(会議中の禁止事項)

第11条 貸与議員が、会議において貸与機器を使用するときは、次に掲げる行為を禁止するものとする。

(1) 音声及び操作音を発する等会議の運営上支障となる行為

(2) 会議の写真、映像等の撮影及び録音

(3) 審議中又は審査中の情報の外部発信

(4) 会議に関係のないウェブサイトの閲覧、アプリの使用及び動画の視聴

(5) SNS及びメールの使用

(6) その他目的外の使用

(違反行為に対する措置)

第12条 議長又は会議の長は、貸与議員が前2条に掲げる規定に違反したときは、当該議員に注意を与えるものとする。

2 議長は、同一の貸与議員が前項の注意を再度受けたにもかかわらず、それに従わないときは、貸与機器の返還を求めることができる。

(セキュリティ対策)

第13条 貸与議員は、町議会及び町の情報システムの保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処しなければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が議会運営委員会の意見を聴いて定める。

この規程は、告示の日から施行する。

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広陵町議会情報通信機器使用規程

令和4年3月24日 議会告示第1号

(令和4年3月24日施行)