○広陵町教育・文化芸術振興基金条例

令和4年3月22日

条例第25号

(設置)

第1条 全ての町民が等しく教育を受け、文化芸術を創造し、享受するための事業の資金に充てるため、広陵町教育・文化芸術振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 前条の事業の経費に充てるために寄附された寄附金の額

(2) 一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるほか、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、その目的の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

広陵町教育・文化芸術振興基金条例

令和4年3月22日 条例第25号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和4年3月22日 条例第25号