○広陵町行政財産使用料条例

令和3年12月21日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、法律又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用を許可した場合において、その行政財産を使用する者(以下「使用者」という。)から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料は、年額で定める。ただし、その使用の期間が1年に満たないときは月割により計算するものとし、1月に満たないとき、又はその期間に1月に満たない端数があるときは、日割により計算するものとする。

2 使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 使用者が電気、ガス、水道、冷暖房等の設備その他町長が指定する附属設備を使用するときは、次条の使用料の額に実費として町長が定める額を加算するものとする。

(使用料算定基準)

第3条 土地又は建物の使用料は、次に掲げるところによる。ただし、当該使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により消費税及び地方消費税が課される場合にあっては、その額に当該消費税及び地方消費税の額を加えた額とする。

(1) 土地使用料 1年につき町長が評定した使用土地の財産価格に100分の4を乗じて得た額

(2) 建物使用料 1年につき町長が評定した使用建物の財産価格に100分の4を乗じて得た額に、その建物の敷地である土地のうち当該建物の建築面積に相当する面積の土地について、前号の例により算定した使用料相当額を加えた額

2 電柱、地下工作物、看板、広告物その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは、前条第1項及び第2項並びに前項の規定にかかわらず、広陵町道路占用料に関する条例(昭和47年11月広陵町条例第21号)別表の規定を準用する。この場合において、同表中「占用」とあるのは、「使用」と読み替えるものとする。

3 前2項に掲げる行政財産以外の行政財産の使用料は、当該行政財産の価格、耐用年数等を勘案して町長が定める額とする。

(使用料の納付)

第4条 使用者は、町長の定める期日までに、使用料を納付しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急に使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用させている行政財産については、当該許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

広陵町行政財産使用料条例

令和3年12月21日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)